○松前町都市計画審議会規則

平成18年12月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町都市計画審議会条例(昭和44年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、松前町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、会議の5日前までに日時、場所及び議案を添えて委員、臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。

(欠席)

第3条 委員、臨時委員及び専門委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、予めその旨を会長に申し出なければならない。

(代理)

第4条 条例第3条第2項に規定する委員が事故のため出席できないときは、前条の規定にかかわらず、当該委員が命じた者を出席させ、審議に参与させることができる。

2 前項の規定により出席した者は、会議のはじまる前までに代理を証する書面を会長に提出しなければならない。

(議長)

第5条 審議会の議長は、会長をもって充てる。

(発言の方法)

第6条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を求めなければならない。

(会議の公開)

第7条 会議は、これを公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第8条 議長は、議事録を作成し、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 審議会の開催日及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議題となった事項の件名

(4) 審議会の概要

(5) 表決数

(6) その他重要な事項

(答申)

第9条 会長は、付議された事項につき、町長に答申しようとする場合は、文書でしなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

松前町都市計画審議会規則

平成18年12月1日 規則第34号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年12月1日 規則第34号