○松前町知的障害者福祉法施行規則

平成19年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)並びに愛媛県知的障害者福祉法施行細則(昭和37年愛媛県規則第10号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第6項及び第7項並びに第16条第2項の規定により法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定等を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該知的障がい者に交付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所の措置の手続)

第3条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を採ろうとするときは、必要に応じ、判定依頼書により、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採ることを決定したときは、措置委託書(様式第2号)により当該決定に係る障害福祉サービスの提供又は入所の委託先に、措置決定通知書(様式第3号)により当該決定に係る知的障がい者に通知しなければならない。

3 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第4号)を当該被措置者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第5号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第6号)を当該決定に係る障害福祉サービスの提供又は入所の委託先に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第27条の規定により、障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する措置に要する費用は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙の規定により算定した額とする。

2 町長は、前項の規定により徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第7号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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松前町知的障害者福祉法施行規則

平成19年4月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)