○会計管理者の補助組織設置規則
平成19年4月1日
規則第15号
(会計課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
(係の設置及び事務分掌)
第2条 会計課に会計係を置き、その事務分掌は、概ね次のとおりとする。
(1) 収入及び支出の審査並びに記録管理に関すること。
(2) 支出負担行為の確認に関すること。
(3) 決算の調製に関すること。
(4) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券の出納保管に関すること。
(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 小切手の振出しに関すること。
(8) 指定金融機関等に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、会計事務に関すること。
(会計課に置く職)
第3条 会計課に課長、会計係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか、会計課に、必要に応じ、課長補佐、主任及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 会計課長は、所属職員を指揮監督し、会計課の事務を統括する。
2 会計課長補佐は、上司の命を受け、自ら業務を処理するとともに、会計課長を補佐し、会計管理者不在時にはその事務を代理する。
3 係長は、上司の命を受け、極めて高度な知識又は経験に基づき困難な業務を処理するとともに、係の業務を管理処理する。
4 主任は、上司の命を受け、極めて高度な知識又は経験を必要とする業務を処理するとともに、係長を補佐する。
5 主事は、上司の命を受け、特に高度な知識若しくは経験を必要とする業務、相当の知識若しくは経験を必要とする業務又は定型的な業務を処理する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則の廃止)
2 収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成17年規則第30号)は、廃止する。
附 則(平成21年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。