○松前町電子署名規程

平成19年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町文書管理規程(平成10年訓令第2号)第23条第3項の規定に基づき、電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は他の地方公共団体との間で交換する電磁的記録(電子署名法第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の機関をいう。

(3) 個人識別番号 電子署名を行うために必要な符号をいう。

(4) 電子署名カード 半導体集積回路を一体として組み込んだカード(以下「ICカード」という。)であって、個人識別番号を格納した電磁的記録に係る記録媒体をいう。

(5) カード管理者 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、組織認証局が発行する電子署名カードにより行うものとする。ただし、特別の用途に用いる場合であって、電算担当課長の合議を得たものについては、他の機関が発行する電子署名カードを用いて電子署名を行うことができる。

(電子署名カード)

第4条 電子署名に用いる職名及び当該電子署名に係るカード管理者は、次のとおりとする。ただし、電算担当課長の合議を得たものは、この限りでない。

職名

カード管理者

町長

総務課長

(電子署名カードの発行等)

第5条 電子署名カードの発行は、電算担当課長が行う。

2 電子署名カードの交付を受けようとするときは、書面により電算担当課長に申請しなければならない。電子署名カードを更新しようとするときも、同様とする。

3 電子署名カードを交付するときは、当該電子署名カードを管理台帳に登録の上、カード管理者に交付しなければならない。

(電子署名カードの管理)

第6条 電子署名カードの保管、使用その他の事務については、松前町文書管理規程第9条第1項に規定する文書主任(以下単に「文書主任」という。)がカード管理者の指示により行わなければならない。

2 電子署名カードは、保管場所外に持ち出してはならない。

3 文書主任は、電子署名カードを使用しないときは、当該電子署名カードを堅固な容器に入れてかぎをかけなければならない。

4 文書主任は、電子署名カード及び個人識別番号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(電子署名カードの使用)

第7条 文書主任は、電子署名カードを使用するときは、電子署名を行う電磁的記録が決裁文書その他の証拠書類と相違ないことを確認しなければならない。

2 文書主任は、起案者又は文書取扱者に電子署名使用簿に所要事項を記載させた後、電子署名カードを使用するものとする。

3 文書主任が不在の場合は、カード管理者があらかじめ定める者に電子署名カードを使用させることができる。

4 やむを得ない理由によって電子署名カードを執務時間以外の時間に使用しようとするときは、あらかじめカード管理者の承認を受けなければならない。

(電子署名カードに係る事故報告)

第8条 カード管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、町長に書面により報告しなければならない。

(1) 個人識別番号の亡失により電子署名カードが使用できなくなったとき。

(2) 電子署名カードが破損したことにより使用できなくなったとき。

(3) 電子署名カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用される可能性がある状態になったとき。

(電子署名カードの廃止)

第9条 電子署名カードの廃止は、電算担当課長が行う。

2 カード管理者は、前条各号に該当するとき又は電子署名カードを廃止しようとするときは、書面により電算担当課長に申請しなければならない。

(雑則)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(地方公共団体組織認証基盤における松前町認証局の運営及び松前町電子署名に関する規程の廃止)

2 地方公共団体組織認証基盤における松前町認証局の運営及び松前町電子署名に関する規程(平成17年訓令第7号)は、廃止する。

松前町電子署名規程

平成19年4月1日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)