○町長の専決処分事項の指定について

平成19年3月19日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 地方自治法第96条第1項第5号に基づく議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月30日公布)第2条に規定する契約について、当該契約金額の5パーセント以内に相当する金額(ただし、相当する金額が500万円を超えるときは、500万円)に係る契約の変更

2 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する100万円以下の損害賠償の額を定めること。

町長の専決処分事項の指定について

平成19年3月19日 議決

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月19日 議決