○松前町選挙運動用ビラに関する規程

平成19年10月19日

選管訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町議会議員及び松前町長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号に規定する選挙運動のために使用するビラ(以下「ビラ」という。)の証紙に関して必要な事項を定めるものとする。

(ビラの届出)

第2条 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、様式第1号によるものとする。

(ビラの証紙)

第3条 松前町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条による届出を受けたあと速やかに様式第2号により証紙を交付する。

(証紙の返還)

第4条 前条による証紙の交付を受けた後、不要となった証紙については速やかに委員会に返還しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、ビラの届出及び証紙に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年12月1日選管訓令第1号)

この訓令は、令和2年12月12日から施行する。

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松前町選挙運動用ビラに関する規程

平成19年10月19日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年10月19日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年12月1日 選挙管理委員会訓令第1号