○外国の地方公共団体の機関等に派遣される単純労務職員の処遇等に関する訓令

平成20年3月31日

訓令第2号

(派遣職員の給与等)

第1条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣される単純労務職員の給与、旅費その他の処遇等に関しては、条例における一般の派遣職員の例による。

(委任)

第2条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される単純労務職員の処遇等に関する訓令

平成20年3月31日 訓令第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第2号