○松前町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成21年3月31日
規則第17号
松前町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和63年規則第2号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 保健福祉部長
第3順位 産業建設部長
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
○松前町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成21年3月31日
規則第17号
松前町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和63年規則第2号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 保健福祉部長
第3順位 産業建設部長
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。