○松前町事務決裁規程

平成21年3月31日

訓令第7号

松前町事務決裁規程(昭和62年規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務を明確な責任のもとに、適正かつ合理的に処理し、事務の能率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務の最終的意思決定をいう。

(2) 専決 副町長、部(局)長、課長又は保育所長が、この訓令に定める事務の範囲内において、常時町長に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が不在のとき、若しくは事故があったとき、又は欠けたときにおいて、この訓令に定める者が代わって決裁を行うことをいう。

(4) 合議 決裁に先立ち、その事務に直接又は間接に関係ある者と協議し、同意を求めることをいう。

(5) 不在 町長又は専決者が、出張その他の事由により、決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務の処理は、原則として、主務係長の意思決定を受けた後、順次直属の上司の意思決定を経て、決裁者の決裁を受けなければならない。

2 他の部(局)又は課に関係ある事案については、当該部(局)又は課の合議又は審査を経て決裁を受けなければならない。

(副町長専決事項)

第4条 副町長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(部(局)長専決事項)

第5条 (局)長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(課長及び保育所長専決事項)

第6条 課長及び保育所長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(専決の制限)

第7条 前3条の規定にかかわらず、次に掲げる事案については、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例又は先例となると認められる事案

(2) 紛議、紛争又は将来その原因となると認められる事案

(3) 合議の課等において意思を異にする事案

(4) 特に町長から指定された事案

(5) その他特に重要である事案

(代決)

第8条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

決裁者

代決者

第1次代決者

第2次代決者

町長

副町長

所管部(局)

副町長

所管部(局)


(局)

所管課長


課長

所管課長補佐(課長補佐が置かれていない課にあっては、係長)又は室長


保育所長

主幹保育士


2 代決するときは、「代」と記載して押印しなければならない。

(代決の制限)

第9条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第10条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(専決者及び代決者の不在)

第11条 専決権限者及びその代決者がともに不在のときは、当該専決権限者の上位の職位の者が決裁する。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第7号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第4―2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月29日訓令第5号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第23号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年10月19日訓令第27号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第28号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月11日訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月9日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年11月20日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年9月27日訓令第2号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 保健福祉部子育て・健康課子育て支援係の職員の勤務時間等の特例に関する規程(平成30年松前町訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年7月20日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

副町長専決事項

(1) 住民の重要な要望事項の聴取とその処理に関すること。

(2) 重要な広報活動に関すること。

(3) 部(局)長の事務引継ぎに関すること。

(4) 庁内連絡会議に関すること。

(5) 職員の病気休暇、介護休暇、育児休業、欠勤及び福利厚生に関すること。

(6) 部(局)長の年次有給休暇及び特別休暇に関すること。

(7) 部(局)長の旅行命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(8) 許可、認可に関すること。

(9) 予算の同一目内での各節間の流用に関すること。ただし、報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金を除く。

(10) 収入支出を伴う事件のうち、1件500万円以上1,000万円未満の工事の事件の決定及び請負業者の決定に関すること。

(11) 収入支出を伴う事件(工事並びに別表第3課長専決事項第1項第15号及び第16号並びに同表課長専決事項第2項第3号に規定する事件を除く。)で、1件300万円以上500万円未満のものの事件の決定及び契約の相手方の決定に関すること。

(12) 収入支出を伴う事件(別表第3課長専決事項第1項第15号及び第16号並びに同表課長専決事項第2項第3号に規定する事件を除く。)で、事件の決定の決裁を経たものに係る1件2,000万円以上3,000万円未満の支出負担行為の整理(支出負担行為伝票の確認をいう。以下同じ。)に関すること。

(13) 補助金等の交付に関する告示等の制定及び改廃に関すること。ただし、補助金等の年間の支出予定総額が500万円未満のものに限る。

(14) 職員の研修に関すること。

(15) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の採用に関すること(任免に関することを除く。)。

別表第2(第5条関係)

1 部(局)長共通専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。

(2) 広報活動に関すること。

(3) 課長及び技監の事務引継に関すること。

(4) 課長及び技監の年次有給休暇及び特別休暇に関すること。

(5) 課長及び技監の旅行命令、時間外勤務命令、休日勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。

(6) 軽易な許可及び認可に関すること。

(7) 収入支出を伴う事件のうち、1件300万円以上500万円未満の工事の事件の決定及び請負業者の決定に関すること。

(8) 収入支出を伴う事件(工事並びに別表第3課長専決事項第1項第15号及び第16号並びに同表課長専決事項第2項第3号に規定する事件を除く。)で、1件100万円以上300万円未満のものの事件の決定及び契約の相手方の決定に関すること。

(9) 収入支出を伴う事件(別表第3課長専決事項第1項第15号及び第16号並びに同表課長専決事項第2項第3号に規定する事件を除く。)で、事件の決定の決裁を経たものに係る1件1,000万円以上2,000万円未満の支出負担行為の整理に関すること。

(10) 報酬、給料、職員手当及び共済費に係る同一目内での各節間及び同一項内での各目間の流用並びに給料、職員手当及び共済費に係る同一款内での各項間の流用に関すること。

(11) 報酬、給料、職員手当及び共済費に係る予備費の充用に関すること。

(12) 徴収計画に関すること。

(13) 滞納処分に関すること。

(14) 滞納の欠損処分に関すること。

(15) 寄附金(基金に積み立てるものを含む。)の採納に関すること。ただし、議会の議決に係るものを除く。

(16) 前各号に定めるもののほか、重要な事務の処理に関すること。

2 総務部長専決事項

(1) 防災計画に関すること。

(2) 総合的な事務改善計画に関すること。

(3) 主要施策に係る実施計画の調整に関すること。

(4) 予算運用に係る通知に関すること。

(5) 予算執行方針及び執行計画の通知に関すること。

(6) 所管に属する起債計画及び申請に関すること。

(7) 一般廃棄物計画に関すること。

(8) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

3 保健福祉部長専決事項

(1) 被保険者資格証明書の交付に関すること。

(2) 感染症患者の隔離及び処置に関すること。

(3) 結核及びその他の感染症対策の実施に関すること。

(4) 感染症発生時における緊急措置に関すること。

(5) 医療機関等との連絡調整に関すること。

(6) 施設型給付費の支給対象になる特定教育・保育施設の確認に関すること。

(7) 特定地域型保育事業者の確認に関すること。

(8) 施設等利用費の支給対象になる対象施設及び事業の確認に関すること。

4 産業建設部長専決事項

(1) 観光開発計画に関すること。

(2) 農林水産業団体との連絡調整に関すること。

(3) 町営住宅家賃の決定に関すること。

5 出納局長専決事項

(1) 入札を実施した予定価格が1件300万円以上500万円未満の工事の事件の落札業者の決定に関すること。

(2) 入札を実施した予定価格が1件100万円以上300万円未満の事件(工事を除く。)の落札業者の決定に関すること。

別表第3(第6条関係)

課長専決事項

1 課長共通専決事項

(1) 軽易定例的に属する通知、申請、届出、報告、照会、回答及び進達に関すること。

(2) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。

(3) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認並びに閲覧の許可に関すること。

(4) 法令、条例、規則等により定められた使用料、手数料等の調定及び督促状の発付に関すること。

(5) 告示及び公示に関すること。

(6) 所属職員の事務分掌に関すること。

(7) 所属職員の年次有給休暇に関すること。

(8) 所属職員の旅行命令、時間外勤務命令、休日勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。

(9) 基幹統計及び各種統計調査の実施又は調査員の内申若しくは設置に関すること。

(10) 減免及び猶予に関すること。

(11) 調定に関すること。

(12) 収入支出を伴う事件のうち、1件300万円未満の工事の事件の決定及び請負業者の決定に関すること。

(13) 収入支出を伴う事件(工事並びに第15号及び第16号並びに次項第3号並びに保育所長専決事項第4号に規定する事件を除く。)で、1件100万円未満のものの事件の決定及び契約の相手方の決定に関すること。

(14) 収入支出を伴う事件(次号及び第16号並びに次項第3号並びに保育所長専決事項第4号に規定する事件を除く。)で、事件の決定の決裁を経たものに係る1件1,000万円未満の支出負担行為の整理に関すること。

(15) 法令、条例等による報酬、負担金、扶助費等の事件の決定及び支出負担行為の整理に関すること。

(16) 燃料費、光熱水費及び通信運搬費並びに松前町用品調達基金に振り替える消耗品費の事件の決定及び支出負担行為の整理に関すること。

(17) 支出命令に関すること。

(18) 町債及び一時借入金の元利償還に関すること。

(19) 科目更正に関すること。

(20) 歳入歳出外現金の収入及び支出に関すること。

(21) 公文書の公開の可否の決定に関すること。

(22) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定に関すること。

(23) 前各号に定めるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。

2 総務課長専決事項

(1) 各課等事務連絡に関すること。

(2) 職員(部(局)長、課長及び技監を除く。)の特別休暇に関すること。

(3) 職員の給与、共済組合負担金、退職手当負担金及び社会保険料の事件の決定及び支出負担行為の整理に関すること。

(4) 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当に関すること。

(5) 職員の身分証明に関すること。

(6) 職員の健康管理に関すること。

(7) 市町村職員共済組合及び市町総合事務組合関係の事務処理に関すること。

(8) 文書の収受及び発送に関すること。

(9) 議案の調整に関すること。

(10) 例規集の編集発行に関すること。

3 財政課長専決事項

(1) 地方交付税の事務処理に関すること。

(2) 予算編成資料の収集に関すること。

(3) 予算謄抄本の交付に関すること。

(4) 予算の同一節内での各細節間の流用に関すること。

(5) 松前町電子計算組織の事務処理に関すること。

(6) 庁舎の一時使用に関すること。

(7) 庁舎の取締り及び清掃に関すること。

4 税務課長専決事項

(1) 町税及び国民健康保険税の賦課に係る調査に関すること。

(2) 町税及び国民健康保険税の賦課額の決定と更正に関すること。

(3) 町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びにこれらの督促手数料、延滞金及び滞納処分費の徴収に係る調査に関すること。

(4) 課税物件の異動、その他基礎調査に関すること。

(5) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(6) 随時課税の納期決定に関すること。

(7) 標識交付に関すること。

(8) 町税に関する申告、口座振替の申請、その他申請書等の受理に関すること。

(9) 町税、国民健康保険税及び税外収入の納税通知書、納付書の発行に関すること。

(10) 町税、国民健康保険税の繰上徴収に関すること。

(11) 町税、国民健康保険税及び税外収入の督促状の発行に関すること。

(12) 町税、国民健康保険税及び税外収入の過誤納金の還付、充当に関すること。

(13) 他市町村に対する町税等徴収嘱託に関すること。

(14) 交付要求に関すること。

(15) 土地課税台帳、家屋課税台帳、名寄帳等の整備管理に関すること。

5 危機管理課長専決事項

(1) 災証明に関すること。

(2) 交通安全の普及・啓発に関すること。

(3) 火薬類に関すること。

6 町民課長専決事項

(1) 特定非営利活動法人に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳事務の届出、申請書等の処理に関すること。

(3) 印鑑登録及び証明に関すること。

(4) 犯罪人名簿の整理に関すること。

(5) 埋火葬に関すること。

(6) 福祉年金及び拠出制国民年金に関すること。

(7) 旅券に関すること。

(8) 一般廃棄物の減量とリサイクルに関すること。

(9) 一般廃棄物集積場所に関すること。

(10) 資源ごみ持ち去り対策に関すること。

(11) 畜犬登録、狂犬病予防及び野犬対策に関すること。

(12) 動物の愛護及び管理に関すること。

(13) 墓地、納骨堂等に関すること。

(14) 各種公害に関すること。

(15) 浄化槽に関すること。

7 福祉課長専決事項

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく申請処理に関すること。

(2) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(3) 戦没者の叙位叙勲の調査及び伝達に関すること。

(4) 旧軍人恩給請求書の進達に関すること。

(5) 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留品の処理に関すること。

(6) 障がい者(児)の各法に基づく心身障がい者(児)の事務処理に関すること。

(7) 障がい者に係る手当に関すること。

(8) 住宅新築資金等貸付金の償還金納付通知書及び督促状の発行に関すること。

(9) 重度心身障害者医療受給者の資格取得又は喪失に関すること。

(10) 介護予防支援に関すること。

(11) 老人ホームの入所等措置、決定に関すること。

(12) 介護予防及び生活支援サービスに関すること。

(13) 老人憩いの家の使用に関すること。

8 保険課長専決事項

(1) 介護認定に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格取得又は喪失に関すること。

(3) 介護保険の給付に関すること。

(4) 公費負担の給付及び助成に関すること。

(5) 介護保険料の徴収額の決定と更正に関すること。

(6) 介護保険料、後期高齢者医療保険料の督促状の発行に関すること。

(7) 介護保険料、後期高齢者医療保険料及び督促料の過誤納金の還付、充当に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者の資格取得又は喪失の認定に関すること。

(9) 国民健康保険の給付に関すること。

(10) 後期高齢者医療保険料の納入方法の決定及び変更に関すること。

9 子育て支援課長専決事項

(1) 児童に係る手当に関すること。

(2) 地域子ども・子育て支援事業に関すること。

(3) 児童館に関すること。

(4) 子どものための教育・保育給付認定並びに施設型給付費及び地域型保育給付費の支給に関すること。

(5) 子育てのための施設等利用給付認定及び施設等利用費の支給に関すること。

(6) 保育所の入所等措置等に関すること。

(7) 妊娠の届出の受理に関すること。

(8) 妊産婦及び乳幼児の健康診査等の実施に関すること。

10 健康課長専決事項

(1) 予防接種の実施に関すること。

(2) 健康教育、健康相談、健康診査、がん検診等及び訪問指導の実施に関すること。

11 まちづくり課長専決事項

(1) 町道の占用許可に関すること。

(2) 町道の幅員証明に関すること。

(3) 工事に伴う通行制限又は禁止の処置に関すること。

(4) 工事の材料検査に関すること。

(5) 工事用資材の検収、出納及び保管に関すること。

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)による申請の進達に関すること。

(7) 町営住宅及び改良住宅の敷金の徴収並びにその還付に関すること。

(8) 町営住宅及び改良住宅の使用料督促状の発行に関すること。

(9) 町営住宅及び改良住宅の家賃の証明並びに車庫承諾に関すること。

(10) 屋外公告物の許可に関すること。

(11) 港湾地域の取締りに関すること。

(12) 都市計画に係る諸証明に関すること。

(13) 公園の使用許可に関すること。

(14) 有料公園施設の使用許可に関すること。

(15) 町管理揚水機の維持に関すること。

(16) 法定外公共用財産の管理に関すること。

12 産業課長専決事項

(1) 計量に関すること。

(2) 商工一般指導通達に関すること。

(3) 農業振興の指導通達に関すること。

(4) 道後用水の配水及び配水連絡協議会に関すること。

(5) 地代、家賃の統制に関すること。

(6) 一筆地調査、測量等の実施処理に関すること。

(7) 地籍図及び地籍簿の作成及び修正に関すること。

(8) 成果の審査及び検査に関すること。

(9) 国土調査法による代位登記に関すること。

(10) 地図及び簿冊の閲覧に関すること。

13 会計課長専決事項

(1) 入札を実施した予定価格が1件300万円未満の工事の事件の落札業者の決定に関すること。

(2) 入札を実施した予定価格が1件100万円未満の事件の落札業者の決定に関すること。

(3) 物品の検収に関すること。

(4) 松前町用品調達基金による用品調達に関すること。

(5) 工事の材料検査に関すること。

(6) 工事用資材の検収に関すること。

(7) 工事の中間検査及びしゅん工検査に関すること。

保育所長専決事項

(1) 軽易定例に属する通知、申請、届出、報告、照会、回答及び進達に関すること。

(2) 所属職員(保育所長を除く。)の年次有給休暇に関すること。

(3) 所属職員(保育所長を除く。)の旅行命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 保育所に係る収入支出を伴う事件(消耗品費、燃料費、印刷製本費、賄材料費、医薬材料費、通信運搬費及び車借上料に係るものに限る。)のうち、1件100万円未満の事件の決定及び契約の相手方の決定に関すること。

(5) 前号の事件に係る支出負担行為の整理及び支出命令に関すること。

(6) 保育所の保育計画、園務分掌その他保育所の運営に必要な事項に関すること。

(7) 保育所行事の実施に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。

松前町事務決裁規程

平成21年3月31日 訓令第7号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第7号
平成23年2月23日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年7月9日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第4号の2
平成26年1月31日 訓令第1号
平成26年3月26日 訓令第2号
平成26年10月29日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成27年7月1日 訓令第23号
平成27年10月19日 訓令第27号
平成27年12月24日 訓令第28号
平成28年3月28日 訓令第3号
平成28年4月1日 訓令第11号
平成28年10月11日 訓令第21号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成30年10月9日 訓令第5号
平成30年11月20日 訓令第6号
令和元年9月27日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和5年7月20日 訓令第8号