○松前町普通財産貸付けに関する事務取扱要領

平成21年9月28日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要領は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年3月30日公布。以下「条例」という。)及び松前町財務規則(昭和62年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、松前町が所有する普通財産の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(新規貸付け)

第2条 普通財産の新規貸付けは、条例第4条各号に該当する場合、又は町長が行政運営上必要と認めたものに限り貸付けができるものとする。

(継続貸付け)

第3条 普通財産の継続貸付けは、次の各号のとおりとする。

(1) 現に貸付けをしている普通財産は、将来、町において所有することが必要と認められるもの、その他特別の事情があるものを除き、現に当該普通財産の賃借権等を有する者(以下「借受人」という。)の資力、その他の状況を勘案し売払い等の処分を促進するための方策を講じ、それを積極的に推進するものとする。

(2) 借受人は、借受けている普通財産の現状を変更する場合は、現状変更承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(3) 町長は、前号の現状変更承認申請書が提出された場合は、当該普通財産の現状を変更する場合に借受人が支出する必要経費又は有益費等の取り扱いについて借受人と協議し、適当と認めた場合は許可するものとする。

(一時貸付け)

第4条 普通財産の一時貸付けは、資材置場、駐車場、地域の公園等として短期間使用する場合に限り貸付けができるものとする。この場合において、建物の所有を目的としていないため、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用は受けない。

2 財産管理担当課長(規則第193条第2項ただし書きの規定による普通財産については、当該所管課長又は所管室長)は、次に掲げる場合で特にやむを得ないと認めるときは、その管理する普通財産を他課又は室の事業の用に使用することができる。

(1) 事務又は事業の遂行上、所管換えの手続前に早急に使用させる必要があるとき。

(2) 使用期間が一時的であるとき、又は使用目的が臨時的であるとき。

(貸付等の申請)

第5条 普通財産の貸付けを受けようとする者は規則第208条の2第1項の規定による申請書に、普通財産の貸付内容を変更しようとする者は規則第208条の3第1項の規定による申請書に、当該普通財産に係る次の書類を添えて、申請するものとする。

(1) 位置図(市販の住宅地図に申請地を朱書きで表示したもの)

(2) 利用計画書

(3) 地図等の写し(法務局備付のものとし、申請地及びその隣接地全部を転写したもの)

(4) 地積測量図

(5) 現況写真(申請地及び付近の状況が把握できるもの)

(6) 全部事項証明書

(7) その他町長が必要と認める参考図書

2 町長は、前項の申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは許可することができる。

(貸付面積)

第6条 貸付面積の算出は、次のとおりとする。

(1) 貸付面積は実測面積又は登記簿等で計算し、小数点第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(2) 区画の一部を貸付けるときは、現地又は図面上で算出する。この場合において、駐車場として貸付けるときは、進入路も面積に算入するものとする。

(貸付料の算定)

第7条 貸付料は、松前町行政財産の目的外使用に係る使用料条例(平成17年条例第6号)別表の規定を準用する。この場合において、別表中「使用」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

2 特別の理由により前項によりがたいと町長が認める場合は、別の方法により算定することができる。

3 貸付料については、固定資産税の基準年度の翌年度に改定するものとする。

4 年度途中に貸付けし、又は返還させるときの貸付料は、前3項により算定した年額を月割り計算とする。ただし、貸付初日又は返還日の属する月の貸付期間が1月未満のときは、当該1月未満の期間は日割り計算とする。

5 一時使用の貸付料は、前項の規定にかかわらず第1項から第3項までの規定により算定した年額を、日割り計算とする。この場合において、1年は365日とする。

6 前2項の規定に係わらず電柱、地下埋設物、架空の工作物等(以下「電柱等」という。)を設置するときの貸付料は、貸付期間が1年以下のときは、第1項から第3項までの規定により算定した年額を月割り計算とする。この場合において、貸付期間が1月未満のとき又は貸付期間に1月未満の端数があるときは、当該1月未満の期間又は1月未満の端数は1月として計算する。

7 貸付料に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(貸付料の分納)

第8条 貸付料は、原則として各年度ごとに当該年度分を一括徴収するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる回数に分割して徴収することができる。この場合において、分割にあたっては均等割りを原則とし、各回納付額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数金額はすべて最初の納期の納入額に合算するものとする。

(1) 貸付料の年額が、個人にあっては3万円を超え10万円未満の場合、法人にあっては20万円を超え50万円未満の場合は年2回(6月ごと)とする。

(2) 貸付料の年額が、個人にあっては10万円以上の場合、法人にあっては50万円以上の場合は年4回(3月ごと)とする。

(3) 貸付けの相手方が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による保護を受けている場合は、納付回数を年12回(各月ごと)とする。

(貸付料の納付期限)

第9条 貸付料は、規則第209条の2で定める期限までに、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、前条の規定により貸付料の分納を行う場合は、それぞれ次に定める日を納付期限とする。

2 前条第1号の納付期限は、第1回分を9月30日とし、第2回分を翌年3月31日とする。

3 前条第2号の納付期限は、第1回分を6月30日とし、第2回分を9月30日とし、第3回分を12月31日とし、第4回分を翌年3月31日とする。

4 前条第3号の納付期限は、それぞれ当該月末とする。

5 前3項の納付期限が松前町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条に規定する町の休日に該当する場合は、当該休日の前日をもって期限とする。

6 一時使用の貸付料の納付期限は、貸付期間が終了する日又は当該年度の末日とする。

(貸付料改定の通知)

第10条 貸付料の改定を行う場合には、普通財産貸付料等の改定通知書(様式第2号)により、次期貸付料適用開始日の10日前までに借受人に通知するものとする。

(違約金)

第11条 借受人が、借受けた普通財産について収益を目的として権利を譲渡し、又は転貸しようとするときは、予め町長と協議し、許可を得るものとする。

2 前項の規定に違反したときは、違約金として違反した年度の貸付料年額相当分を徴するものとする。

(契約の更新)

第12条 貸付料の改定を行う場合又は貸付期間が満了し貸付契約の更新を行う場合は、貸付面積、貸付財産の利用状況、貸付料の収納状況等契約内容を十分検討し、その契約に定める義務の履行状況が適切でないと認められるものについては、その改善を指導するとともに、必要に応じ貸付財産の契約更新に応じない等適切な措置を講ずるものとする。

(無償及び減額貸付)

第13条 条例第4条各号の規定により無償貸付又は減額貸付をする場合の取扱いは次のとおりとする。ただし、特別の理由による場合はこの限りでない。

(1) 条例第4条第1号の規定のうち借受人が国、他の地方公共団体及びその他公共団体の場合については、当該貸付料の年額の100分の50に相当する額の範囲内において減額することができるものとする。ただし、地方財政法(昭和23年法律第109号)第24条ただし書きの適用を受けるものは、この限りでない。

(2) 条例第4条第1号の規定のうち借受人が公共的団体の場合については、当該貸付料の年額の100分の25に相当する額の範囲内において減額することができるものとする。

(3) 条例第4条第2号の規定により、災害等で当該貸付けた財産がその使用目的に供し難いと町長が認めたときは、その使用に供し難いと認められる期間に限り、無償又は減額することができるものとする。

(貸付契約書の作成)

第14条 貸付契約書は、普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領について(平成13年3月30日財理第1298号。財務省理財局長通知)に準じて作成するものとする。

(補則)

第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、町長が定めた松前町普通財産の処分等に関する事務取扱要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日告示第31号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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松前町普通財産貸付けに関する事務取扱要領

平成21年9月28日 告示第147号

(平成26年4月1日施行)