○松前町長の権限に属する事務の一部を松前町農業委員会に委任する規則

平成22年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。

(1) 愛媛県事務処理の特例に関する条例(平成12年愛媛県条例第11号)により知事から町長に権限移譲された農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 法第18条第1項の規定に基づく農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可に関する事務

 法第18条第3項の規定に基づく愛媛県農業会議の意見の聴取に関する事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた業務に関する事務

(事務の執行)

第3条 農業委員会は、前条の規定に関わらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、あらかじめ町長と協議するものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松前町長の権限に属する事務の一部を松前町農業委員会に委任する規則

平成22年3月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年3月31日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第9号
令和2年3月13日 規則第4号