○松前町農業委員会に対する補助執行に関する規則
平成22年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の事務を補助する職員をして補助執行させることに関し、松前町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成23年規則第6号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会の事務を補助する職員をして補助執行させる。
(1) 国有農地の売渡対価及び国有農地の貸付料の徴収に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第18条の規定に基づく農用地利用集積計画の作成に関する事務
イ 法第19条の規定に基づく農用地利用集積計画を公告する事務
ウ 法第20条の2の規定に基づく農用地利用集積計画の取消し等に関する事務
(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条の規定に基づく登記の嘱託に関する事務
(事務の処理)
第3条 補助執行に係る事務の処理は松前町事務決裁規程(平成21年松前町訓令第7号)の例によるものとし、当該分掌事務ごとに、「課長」を「農業委員会事務局長」に読み替えるものとする。この場合において、農業委員会事務局長は産業建設部長の所管とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。