○松前町表彰規則

平成22年6月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、第4次松前町総合計画の将来像である「水きらめき 笑顔あふれるライフタウン まさき」の実現に寄与した者又は団体を表彰するために必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体を表彰することができる。

(1) 文化の振興に寄与するところが著しいもの

(2) 社会福祉及び保健衛生の向上等に寄与するところが著しいもの

(3) 交通安全、環境保全等に寄与するところが著しいもの

(4) 町政の発展に寄与するところが著しいもの

(5) 広く町民に希望、感動等を与えたもの

(6) その他町長が前各号に準じ表彰する必要があると認めるもの

2 前項各号の基準細目は、別表のとおりとする。

(表彰)

第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。

2 表彰に当たっては、記念品又は金員を添えることができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、町長が定める日に行う。

(表彰の推薦)

第5条 各所属長は、表彰することが適当と認める者又は団体があるときは、表彰推薦書(様式第1号)により推薦するものとする。

(被表彰者の決定)

第6条 被表彰者は、庁議において決定する。

2 被表彰者は、被表彰者登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 表彰に関する事務は、表彰主管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

2 この規則は、次の松前町の総合計画の効力が発生した日に、その効力を失う。

別表(第2条関係)

区分

表彰基準細目

第1号

文化の振興に寄与するところが著しいもの

・芸術、芸能分野の振興普及に尽力し、その功績が顕著なもの

・体育振興に尽力し、その功績が顕著なもの

・文化活動の振興、発展に尽力し、その功績が顕著なもの

・大会、コンクール等において優秀な成績を収めたもの

・その他当該表彰基準に該当する功績顕著なもの

第2号

社会福祉及び保健衛生の向上等に寄与するところが著しいもの

・生涯学習の促進に尽力し、その功績が顕著なもの

・地区、地域活動等で貢献し、その功績が顕著なもの

・青少年の健全育成に尽力し、その功績が顕著なもの

・高齢、障害等の福祉分野で貢献し、その功績が顕著なもの

・大会、コンクール等において優秀な成績を収めたもの

・その他当該表彰基準に該当する功績顕著なもの

第3号

交通安全、環境保全等に寄与するところが著しいもの

・事故若しくは災害の防止又は防犯等に尽力し、その功績が顕著なもの

・人命を救助し、又は災害時の被害拡大防止等に協力し、その功績が顕著なもの

・交通安全対策に貢献し、その功績が顕著なもの

・環境の保全に尽力し、その功績が顕著なもの

・大会、コンクール等において優秀な成績を収めたもの

・その他当該表彰基準に該当する功績顕著なもの

第4号

町政の発展に寄与するところが著しいもの

・町政の発展につながる行為、事業等を自ら行うなど、その功績が顕著なもの

・その他当該表彰基準に該当する功績顕著なもの

第5号

広く町民に希望、感動等を与えたもの

・全国的な大会やコンクールにおける日本一の栄冠獲得等により、町民に感動を与えたもの

・特に顕著な善行等により、社会に希望、活力を与えたもの

・本町の宣伝・紹介など、直接、間接的に町の名声を高めたもの

・その他当該表彰基準に該当する功績顕著なもの

第6号

その他町長が前各号に準じ表彰する必要があると認めるもの

・町長が功績顕著と認めるもの

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松前町表彰規則

平成22年6月30日 規則第21号

(平成22年7月1日施行)