○松前町保険料等徴収職員に関する規則

平成24年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、保険料等の徴収に関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、保険料等とは次に掲げる町の歳入をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)及び松前町介護保険条例(平成12年条例第17号)に規定する介護保険料

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年愛媛県後期高齢者医療広域連合条例第23号)及び松前町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第11号)に規定する後期高齢者医療保険料

(3) 前2号に係る督促手数料及び延滞金

(委任)

第3条 町長は、次に掲げる事務を保険料等の徴収に関する事務に従事する職員に委任することができる。

(1) 保険料等の徴収又は滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 保険料等の滞納処分のための財産差押え又は財産差押えに関する質問、検査若しくは捜索

(3) 前2号に掲げるもののほか、保険料等の徴収又は滞納処分に関する事務

(徴収職員証等)

第4条 町長は、前条の規定による委任を受けた徴収職員に、その身分を証するため、松前町保険料等徴収職員証(様式第1号。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

2 徴収職員は、前条の規定による委任を受けた事務を行う場合には、徴収職員証を常に携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員証の有効期間は、交付の日から1年以内とする。

4 町長は、徴収職員証交付台帳(様式第2号)を備え、徴収職員証の交付(再交付を含む。)又は返還に関する事項を記載しなければならない。

(徴収職員の遵守事項)

第5条 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、譲渡し、改ざんし、又は不正な目的に使用してはならない。

2 徴収職員は、徴収職員証を汚損、き損又は紛失したときは、直ちに松前町保険料等徴収職員証再交付申請書(様式第3号)により、再交付を申し出なければならない。

3 徴収職員は、異動その他の理由により徴収職員でなくなった者は、徴収職員証を直ちに返還しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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松前町保険料等徴収職員に関する規則

平成24年3月30日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)