○松前町町営住宅管理条例施行規則

平成25年3月25日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の管理(第3条―第20条)

第3章 改良住宅の管理(第21条)

第4章 社会福祉法人等による使用(第22条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町町営住宅管理条例(平成25年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町営住宅及び改良住宅を別表のとおり設置する。

第2章 町営住宅の管理

(入居替え)

第3条 条例第4条第7号の規定により入居者が他の町営住宅に入居を希望するとき又は同条第8号の規定により入居者が相互に入れ替わろうとするときは、松前町町営住宅入居申込書(様式第1号)に松前町町営住宅入居替承認申請書(様式第2号)を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、入居替えが適当であると認めたときは、松前町町営住宅入居替承認書(様式第3号)を交付し、不適当であると認めたときは、その旨を通知する。

(入居の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定により町営住宅に入居しようとする者は、松前町町営住宅入居申込書に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする者の属する世帯全員の住民票の写し(本籍地のわかるもの)

(2) 入居しようとする者の属する世帯全員の所得を証明する書類(個人番号を利用する場合は、省略することができる。)

(3) 入居しようとする者の属する世帯全員の市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項の規定によるものをいう。以下同じ。)の滞納のない旨を証明する書類

(4) 婚姻の予約者については、婚約証明書(様式第4号)

(5) 条例第8条第1項第4号の規定により立退きの要求を受けた者については、立退き要求を証明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居決定者への通知)

第5条 条例第7条第2項に規定する通知は、松前町町営住宅入居決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先入居の要件)

第6条 条例第8条第4項に規定する町長が定める要件は、次のいずれかとする。

(1) 母子家庭の母及び父子家庭の父で、現に母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第3項に定める児童を扶養している者であること。

(2) 60歳以上の者又は心身障がい者(条例第5条第2項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)及びそれらの親族で次のいずれかに該当するもののみからなる世帯に属する者であること。

 配偶者

 18歳未満の児童

 60歳以上の者

 心身障がい者

2 条例第8条第4項に規定する町長が定める基準の収入は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める額以下とする。

(入居の手続)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、松前町町営住宅入居請書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第10条第5項に規定する入居可能日の通知は、松前町町営住宅入居許可証(様式第7号)により行うものとする。

3 第5条の規定により通知を受けた者が入居を辞退する場合は、速やかに松前町町営住宅入居辞退届(様式第8号)を提出するものとする。

(連帯保証人)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、本町在住者でなければならない。ただし、当該連帯保証人が、当該入居決定者の親族である場合は、この限りでない。

2 前項の連帯保証人の連帯債務に係る民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額は、連帯保証人になる時の入居者の家賃の24月分に相当する額以上とする。

3 入居者は、連帯保証人の住所、氏名及び連絡先に異動を生じたときは、連帯保証人異動届(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。

4 入居者は、連帯保証人を変更する場合は、連帯保証人変更承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前条第1項の規定による請書の提出があったとき、又は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、連帯保証人の適否を連帯保証人承認・不承認通知書(様式第11号)により申請者へ、連帯保証人承認通知書(様式第12号)又は連帯保証人不承認通知書(様式第13号)により連帯保証人へ通知するものとする。

6 前項の規定による審査において、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当する場合は、不承認とする。

(1) 町営住宅又は改良住宅若しくは他の地方公共団体の公営住宅の家賃に滞納がある者

(2) 市町村税を滞納している者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者

(同居の承認等)

第9条 条例第11条第1項の規定による同居の承認(以下「同居の承認」という。)を得ようとする入居者は、松前町町営住宅同居承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、新たに同居しようとする者が次のいずれにも該当する者でなければ、同居の承認をしない。

(1) 次のいずれかに該当する者

 入居者若しくは同居者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。において同じ。)又は入居者若しくは同居者と養子縁組をした者

 入居者又は入居者の配偶者の3親等内の親族で、かつ、60歳以上の者又は心身障がい者であって、入居者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるもの

(2) 前条第6項第1号及び第2号に該当しない者

(3) その者が新たに同居しても収入(条例第2条第4号に規定する収入をいう。以下同じ。)条例第5条第1項第3号に規定する収入の額を超えない者(第1号アに掲げる者を除く。)

3 前項の規定にかかわらず、町長は、同居しようとする者が同項各号のいずれにも該当する者でない場合であっても、その者が入居者又は同居者の介護その他特別な事情により入居者と同居する必要があると認める場合は、期限及び条件を付して同居の承認をすることがある。

4 町長は、第1項の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、同居が適当であると認めたときは、松前町町営住宅同居承認書(様式第15号)を申請者に交付するものとし、不適当であると認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

5 条例第11条第3項の規定による届出は、松前町町営住宅同居者異動届出書(様式第16号)により行うものとする。

(入居の承継)

第10条 条例第12条の規定による承継の承認(以下「承継の承認」という。)を得ようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に松前町町営住宅入居承継承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、承継の承認を得ようとする者が次のいずれにも該当する者でなければ、承継の承認をしない。

(1) 条例第5条第1項(第2号及び第3号を除く。)の条件を具備していること。

(2) 収入が条例第28条第2項に規定する金額を超えないこと。

(3) 入居者が条例第41条第1項第1号から第6号までに該当していなかったこと。

(4) 入居者と同居していた期間が1年以上あること。

(5) 入居者に家賃の滞納があった場合は、町長の指定する期限までに滞納している家賃を一括で納められること。

3 町長は、第1項の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、入居の承継が適当であると認めたときは、松前町町営住宅入居承継承認書(様式第18号)を申請者に交付するものとし、不適当であると認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

4 承継の承認を得た者は、承認の日から10日以内に松前町町営住宅入居請書を町長に提出しなければならない。

(利便性係数)

第11条 条例第13条第2項に規定する町長の定める数値は、0.7とする。

(収入の申告等)

第12条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、毎年度町長が定める期間内に収入申告書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による収入認定の通知は、月額家賃の決定と併せて収入認定及び家賃決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定により認定に対する意見は、収入認定及び家賃決定通知書を受け取った日から15日以内に収入認定及び家賃更正申請書(様式第21号)により行うものとする。

4 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を収入認定及び家賃更正決定・更正却下通知書(様式第22号)により、申請者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第15条の規定により家賃の減免等を受けようとする者は、松前町町営住宅家賃減免承認申請書(様式第23号)又は松前町町営住宅家賃徴収猶予承認申請書(様式第24号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を松前町町営住宅家賃減免承認・不承認通知書(様式第25号)又は松前町町営住宅家賃徴収猶予承認・不承認通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第18条第2項の規定により敷金の減免等を受けようとする者は、松前町町営住宅敷金減免承認申請書(様式第27号)又は松前町町営住宅敷金徴収猶予承認申請書(様式第28号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を松前町町営住宅敷金減免承認・不承認通知書(様式第29号)又は松前町町営住宅敷金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

(修繕費用の入居者負担)

第14条の2 条例第21条第4号に規定する町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用で規則で定めるものは、給水栓の修繕に要する費用及び次に掲げるものの軽微な損傷の修繕に要する費用とする。

(1) 内壁又は外壁

(2) 床又は畳

(3) 建具

(4) 流し台

(5) トイレ器具

(6) 手洗器

(7) 換気扇

(8) 倉庫

(9) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもの

(一時不在の届出)

第15条 条例第24条の規定による町長が定める届出は、松前町町営住宅一時不在届出書(様式第31号)によるものとする。

(用途併用等の承認申請)

第16条 条例第26条及び第27条第1項の規定による承認を受けようとする者は、松前町町営住宅用途併用・模様替・増築承認申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を松前町町営住宅用途併用・模様替・増築の承認・不承認通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(収入超過者及び高額所得者の通知)

第17条 条例第28条第1項の規定による収入超過者への通知は、収入超過者認定通知書(様式第34号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による高額所得者への通知は、高額所得者認定通知書(様式第35号)により行うものとする。

3 前2項の規定による通知を受けた入居者は、条例第28条第3項の規定により意見を述べる場合は、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に、書面により意見を申し出るものとする。

4 町長は前項の規定による意見の申出があった場合は、審査の上、その結果を書面により当該申請者に通知するものとする。

(町営住宅の明渡請求)

第18条 条例第31条第1項第36条第1項及び第41条第1項の規定による明渡請求は、松前町町営住宅明渡請求書(様式第36号)により行うものとする。

(町営住宅建替事業による再入居)

第19条 条例第37条の規定による申出は、建替松前町町営住宅再入居申出書(様式第37号)により行うものとする。

(退去届)

第20条 条例第40条第1項の規定による届出は、松前町町営住宅退去届出書(様式第38号)によるものとする。

第3章 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第21条 改良住宅の管理については、第2章(第11条及び第19条を除く。次項において同じ。)の規定を準用する。

2 前項の場合においては、第2章の規定中「町営住宅」とあるのは、「改良住宅」と読み替えるほか、第4条中「条例第7条第1項」とあるのは「条例第42条において準用する条例第7条第1項」と、第5条中「条例第7条第2項」とあるのは「条例第42条において準用する条例第7条第2項」と、第9条第2項第3号中「条例第5条第1項第3号」とあるのは「条例第43条第2項において準用する条例第5条第1項第3号」と、第17条第1項中「条例第28条第1項」とあるのは「条例第45条第1項」と、第18条中「条例第31条第1項、第36条第1項及び第41条第1項」とあるのは「条例第42条において準用する条例第41条第1項」と読み替えるものとする。

第4章 社会福祉法人等による使用

(使用手続)

第22条 条例第48条第1項の規定による許可の申請は、松前町町営住宅使用許可申請書(様式第39号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 法人格を証する書類

(2) 定款

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項に規定する事業に係る厚生労働大臣の認可を証する書類並びに当該事業に係る運営及び管理に関する計画書

2 条例第48条第2項の規定による通知は松前町町営住宅使用許可・不許可通知書(様式第40号)により行うものとする。

(準用)

第23条 条例第50条の規定により条例第18条条例第24条及び条例第26条の規定を準用する場合においては、第14条第15条及び第16条の規定を準用する。

(使用状況の報告)

第24条 条例第51条の規定による報告は、次の各号のいずれかに該当する場合に請求するものとする。

(1) 当該住宅の使用者に異動があった場合

(2) その他町長が必要と認めた場合

(使用許可の取消し)

第25条 条例第53条の規定により使用許可を取り消す場合は、松前町町営住宅使用許可取消通知書(様式第41号)により通知するものとする。

第5章 雑則

(敷地の使用許可の範囲)

第26条 条例第56条の規定による土地の一部の使用を許可することができる場合は、松前町財務規則(昭和62年規則第2号)第207条の定めるところによる。

(住宅管理人)

第27条 条例第54条に規定する住宅管理人は、町営住宅又は改良住宅の入居者のうちから担当する区域を指定して選定するものとする。

(住宅立入検査員証)

第28条 条例第55条第3項の規定による証票は、松前町町営住宅等立入検査員証(様式第42号)によるものとする。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 松前町営住宅管理条例施行規則(平成12年規則第14号)

(2) 松前町営住宅入居選考委員会規則(昭和51年規則第7号)

(3) 松前町改良住宅管理条例施行規則(昭和57年規則第8号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、松前町営住宅管理条例施行規則及び松前町改良住宅管理条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為はこの規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年10月1日規則第10号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第38号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第8条中松前町国民健康保険条例施行規則様式第1号の改正規定(「3万円」を「1.6万円」に改める部分に限る。)は公布の日から、第7条及び第12条の改正規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(1)から(8)まで 

(9) 第11条の規定による改正前の松前町町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙

(10) 第12条の規定による改正前の松前町町営住宅管理条例施行規則の様式

(令和元年7月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

町営住宅

名称

位置

義農住宅

松前町大字筒井1356番地1

義農アパート

松前町大字筒井1360番地

平松住宅

松前町大字浜880番地

今新開住宅

松前町大字筒井531番地11 外

宗意箱住宅

松前町大字筒井1060番地 外

小斉院住宅

松前町大字神崎194番地

正仙寺住宅

松前町大字昌農内410番地

二名住宅

松前町大字出作303番地

堅田住宅

松前町大字北黒田592番地

神子舞住宅

松前町大字筒井440番地1

江川住宅

松前町大字筒井1260番地

改良住宅

名称

位置

新立浜改良住宅江川団地

松前町大字筒井1253番地

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松前町町営住宅管理条例施行規則

平成25年3月25日 規則第2号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年3月25日 規則第2号
平成26年10月1日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第38号
令和元年7月9日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第4号