○松前町が管理する河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則
平成25年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町が管理する河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成25年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(堤防の管理用通路)
第2条 条例第11条に規定する管理用通路は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。
(3) 前2号に規定するもののほか、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによることができる。
(床止めの設置に伴い必要となる護岸)
第3条 条例第17条に規定する護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
(3) 河岸又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
(床止めの設置に伴い必要となる魚道)
第4条 条例第18条に規定する魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。
(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。
(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。
第6条 貯留水による静水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。
P=W0h0
2 前項の式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする。
(1) P 貯留水による静水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)
(2) W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)
(3) h0 計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深(単位 メートル)
第7条 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力は、可動堰の可動部のゲートに水平方向に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。
I=WKd
2 前項の式において、I、W及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
(1) I 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力(単位 1立方メートルにつき重量トン)
(2) W 可動堰の可動部のゲートの自重(単位 1立方メートルにつき重量トン)
(3) Kd 第9条に規定する設計震度
第8条 地震時における貯留水による動水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似の可動堰の構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によって計算するものとする。
Pd=0.875W0KdH1h1
2 前項の式において、Pd、W0、Kd、H1及びh1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
(1) Pd 地震時における貯留水による動水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)
(2) W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)
(3) Kd 次条に規定する設計震度
(4) H1 計画湛水位から基礎地盤までの水深(単位 メートル)
(5) h1 計画湛水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の動水圧を求めようとする点までの水深(単位 メートル)
第9条 可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、0.12とする。
(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。
(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。
(水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸)
第13条 河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(橋面)
第15条 条例第45条第2項で定める橋の部分は、地覆その他流水が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。
(橋の設置に伴い必要となる護岸)
第16条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
(管理用通路の保全のための橋の構造)
第17条 条例第47条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
附則