○松前町理事設置規則
平成25年3月28日
規則第7号
(設置)
第1条 松前町の適正な行政運営を図るため、必要に応じて理事を置くことができる。
(任命)
第2条 理事は、職員の中から町長が任命する。
(職務の級)
第3条 理事は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)別表第2行政職給料表級別職務分類表の7級の職とする。
(職務)
第4条 理事は、町長の命を受け、特定の業務を処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、理事の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
2 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職手当に関する規則の一部改正)
3 管理職手当に関する規則(昭和43年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町職員の職の設置に関する規則の一部改正)
4 松前町職員の職の設置に関する規則(昭和63年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町事務分掌規則の一部改正)
5 松前町事務分掌規則(平成21年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月29日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。