○介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成25年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号。以下「業務管理体制届出書」という。)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、業務管理体制届出書により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、前3条の規定による届出に関し、国、県又は市町村に対して、情報を提供することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日の前日までに行われた法第115条の32第2項の規定による業務管理体制の届出については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成25年4月1日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)