○松前町民生委員推薦会規則
平成26年4月1日
規則第6号
松前町民生委員推薦会規則(平成13年規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、松前町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は、12人以内とする。
2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であって次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験者
(会議)
第3条 推薦会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第4条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も、また同様とする。
(幹事及び書記)
第5条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、福祉事務担当課職員をもって充てる。
2 前項の幹事及び書記の人数は、それぞれ1名とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月26日規則第22号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。