○松前町民生委員推薦会規則

平成26年4月1日

規則第6号

松前町民生委員推薦会規則(平成13年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、松前町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員の定数は、12人以内とする。

2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であって次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験者

(会議)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第4条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も、また同様とする。

(幹事及び書記)

第5条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、福祉事務担当課職員をもって充てる。

2 前項の幹事及び書記の人数は、それぞれ1名とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松前町民生委員推薦会規則別表の区分のうち市町村議会の議員として松前町民生委員推薦会の委員である者は、この規則による改正後の松前町民生委員推薦会規則(以下「新規則」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、当該議員の任期が満了する日までの間在任することができる。この場合において、その委員の後任者に新規則第2条第3項の規定は適用しない。

(平成28年9月26日規則第22号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

松前町民生委員推薦会規則

平成26年4月1日 規則第6号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年4月1日 規則第6号
平成28年9月26日 規則第22号