○松前町立保育所条例

平成27年3月20日

条例第10号

松前町保育所条例(平成4年条例第24号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする児童(同項に規定する児童をいう。)(以下これらを単に「児童」という。)の保育を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所として、松前町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置並びに定員)

第2条 保育所の名称及び位置並びに定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。

(入所資格)

第4条 保育所に入所し、保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)

(2) 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)

(3) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(開所時間)

第5条 保育所の開所時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 午前7時15分から午後6時15分まで

(2) 土曜日 午前7時30分から午後0時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、延長保育(開所時間以外の時間帯に行う保育をいう。以下同じ。)を行う保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、平日の午後6時から午後7時までは、延長保育を実施するため開所する。

(1) 平日 午前7時から午後6時まで

(2) 土曜日 午前7時30分から午後0時30分まで

(休所日)

第6条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで

(入所手続)

第7条 第4条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。

(入所の承認の取消し)

第8条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(保育の停止)

第9条 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料等)

第10条 保育所に入所している満3歳未満保育認定子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)に係る教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)は、町長の指定する期日までに保育料を町に納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、当該保護者に係る松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年松前町条例第12号)第3条の規定による利用者負担額に相当する額とする。

3 延長保育を利用する児童の保護者は、町長の指定する期日までに規則で定める額の延長保育料を町に納付しなければならない。

(督促及び延滞金)

第11条 町長は、前条第1項又は第3項の保護者がこれらの項に規定する期日までに保育料又は延長保育料(以下「保育料等」という。)を納付しないときは、期限を指定して督促状により督促しなければならない。

2 前項に規定する督促状については、1通につき100円の督促手数料を徴収することができる。

3 第1項の規定により督促した場合は、当該保育料等に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を延滞金として加算し、徴収することができる。この場合において、当該延滞金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

4 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延長保育料の減免)

第12条 町長は、災害その他のやむを得ない理由により特に必要と認めるときは、延長保育料の一部を減額し、又は免除することができる。

(延長保育料の還付)

第13条 既納の延長保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に松前町立保育所に入所している児童であって、この条例による改正後の松前町立保育所条例(以下「新条例」という。)第4条に定める資格を有するものは、新条例第5条第1項の承認を受けたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第11条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成29年9月13日条例第16号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保育所保育料等に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の松前町立保育所条例第10条第1項の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和元年12月26日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松前町介護保険条例附則第6条の規定、第2条の規定による改正後の松前町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の松前町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定及び第4条の規定による改正後の松前町立保育所条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日条例第19号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

松前ひまわり保育所

松前町大字北黒田187番地4

150人

黒田保育所

松前町大字北黒田711番地1

60人

小富士保育所

松前町大字大溝118番地4

60人

白鶴保育所

松前町大字上高柳266番地1

96人

松前町立保育所条例

平成27年3月20日 条例第10号

(令和5年8月1日施行)