○松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 零円

 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)

 満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)

(2) 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として、規則で定める額

(利用者負担額の通知)

第4条 町長は、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(町立幼稚園及び町立保育所を除く。)又は特定地域型保育事業の設置者又は事業者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長が法附則第6条第1項の規定により保育費用を特定保育所に委託費として支払ったときは、当該保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)は、町長の請求に基づき、町長の指定する期日までに当該教育・保育給付認定保護者等に係る第3条に規定する利用者負担額に相当する額を町に納付しなければならない。

(督促及び延滞金)

3 教育・保育給付認定保護者等が前項に規定する期日までに同項に規定する額を納付しない場合における督促及び延滞金については、町立保育所の保育料に係る督促及び延滞金の例による。

(平成29年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する経過措置)

4 第3条の規定による改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例第3条の規定は、教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)の令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日 条例第12号

(令和元年10月8日施行)