○松前町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書の提出期限は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 年度当初からの保育の利用を希望する場合 毎年度町長が定める日

(2) 年度の途中からの保育の利用を希望する場合 保育の利用を希望する月の2月前の末日

(支給認定証)

第4条 法第20条第4項に規定する支給認定証は、教育・保育給付認定証(様式第2号)とする。

第5条 削除

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、60日とする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定保護者現況届(様式第5号)とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定変更申請書(様式第6号)とする。

第9条から第11条まで 削除

(申請内容の変更の届出)

第12条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定申請内容変更届出書(様式第10号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第13条 府令第16条第2項の申請書は、教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第11号)とする。

(施設等利用給付認定の申請)

第13条の2 府令第28条の3第1項の申請書は、施設等利用給付認定申請書(様式第11号の2)とする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第13条の3 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、第6条に規定する期間とする。

(現況の届出)

第13条の4 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定保護者現況届(様式第11号の3)とする。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第13条の5 府令第28条の8第1項の申請書は、教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定変更申請書とする。

(申請内容の変更の届出)

第13条の6 府令第28条の12第1項の届書は、教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定申請内容変更届出書とする。

(施設等利用費の支給方法)

第13条の7 法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等のうち法第7条第10項第4号から第8号までに掲げる子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けた場合 当該施設等利用給付認定保護者に直接支払う方法

(2) 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等のうち法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けた場合 法第30条の11第3項の規定に基づき当該特定子ども・子育て支援提供者に支払う方法

(施設等利用費の請求)

第13条の8 府令第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(様式第11号の4)とする。

(確認の申請)

第14条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第12号)とする。

2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第13号)とする。

3 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第13号の2)とする。

(確認の変更の申請)

第15条 府令第31条及び府令第40条の申請書は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認変更申請書(様式第14号)とする。

(変更の届出等)

第16条 法第35条第1項及び法第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認申請事項変更届(様式第15号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第16号)により行わなければならない。

3 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請事項変更届(様式第16号の2)により行わなければならない。

(勧告、命令等)

第17条 法第39条第1項、第51条第1項、第57条第1項及び第58条の9第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第17号)により行うものとする。

2 法第39条第4項、第51条第3項、第57条第3項及び第58条の9第5項の規定による命令は、措置命令書(様式第18号)により行うものとする。

3 法第39条第2項及び第5項並びに第58条の9第2項、第3項及び第6項の規定による通知は、勧告(命令)に係る通知書(様式第19号)により行うものとする。

(確認の取消し等)

第18条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、法第58条の10第1項の規定により法第30条の11第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消(効力停止)通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第19条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第21号)とする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第22号)により行うものとする。ただし、同項の規定により町長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第3号及び様式第4号 削除

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様式第7号から様式第9号まで 削除

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松前町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第19号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月29日 規則第7号
平成28年10月11日 規則第23号
平成29年12月28日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年3月11日 規則第2号
令和4年6月14日 規則第10号