○松前町保育の利用の調整及び保育措置に関する規則

平成27年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項の規定による保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項の規定による確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(以下「保育施設」という。)の利用の調整(以下「利用調整」という。)並びに法第24条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び支援法において使用する用語の例による。

(利用申込み)

第3条 教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに保育施設利用継続(新規)申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 年度当初からの保育の利用を希望する場合 毎年度町長が定める日

(2) 年度の中途からの保育の利用を希望する場合 保育の利用を希望する月の2月前の末日

(転園)

第4条 教育・保育給付認定保護者は、年度の途中で転園を希望するときは、保育施設転園申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

(利用調整の対象)

第5条 利用調整は、支援法第20条第1項の規定による申請、第3条の規定による利用申込み、前条の規定による転園申請又は以前の利用調整の際に保育の利用を保留している保育の利用申込み(以下「教育・保育給付認定申請等」という。)において一の保育施設の利用を第一に希望する教育・保育給付認定子どもの数が当該保育施設の受入可能な年齢ごとの教育・保育給付認定子どもの数を超えているときに、当該保育施設の年齢ごとに行うものとする。

(指数の設定)

第6条 前条の利用調整を行うために、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に規定する保育が必要な事由に応じて、その必要性を基準指数として別表第1のとおり定めるものとする。

2 次に掲げる事項に該当する場合には、その優先性を調整指数として別表第2のとおり定めるものとする。

(1) 両親不存在の場合

(2) 教育・保育給付認定子どもがひとり親家庭(両親が離婚調定中又は片親が行方不明若しくは拘禁中である場合を含む。)に属し、かつ、その保護者が就労することが必要な場合

(3) 教育・保育給付認定子どもが生活保護世帯に属し、かつ、その保護者が就労することが必要な場合

(4) 教育・保育給付認定子どもが障がいを有していて、優先的に集団の保育を受けることが必要な場合

(5) 産後休暇又は育児休業満了後と同時に利用を希望している場合

(6) 兄弟姉妹が同じ保育施設を利用している場合

(7) 兄弟姉妹が同時に利用を希望している場合

(8) 多胎児(双子、三つ子等)である場合

(9) 前年度に引き続いて、同じ保育施設を希望している場合

(10) 同居の65歳未満の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)が就労していないことなどから家庭で保育することができる場合

(11) 次年度の10月以降の入所希望である場合(入所希望年度の前年度中の利用調整に限る。)

(12) 町又は保育施設への相談なく前年度の保育料に未納がある場合

(13) 前号以外で前年度の保育料に未納がある場合

(利用調整の優先順位)

第7条 前条第1項の基準指数及び同条第2項の調整指数の合計点の高い者を優先する。

2 前項の合計点により決まらない場合は、次に掲げる順序により優先順位を付けるものとする。

(1) 基準指数の点数の高い者

(2) 入所希望月の早い者

(3) 児童の多い世帯

(4) 既に勤務している場合と、就労内定の場合では、前者を優先する。

(5) 外勤(自営業以外)の場合と自営業の場合では、前者を優先する。

(6) 祖父母の居住地について、より遠隔地に居住している者

(7) 同点数で他に希望する保育施設に空きがある場合と、他に希望する保育施設に空きがない場合では、後者を優先する。

(8) 新規に利用する場合と、他の保育施設からの転園(第3条の利用申込みにおいて、前年度利用した保育施設と異なる保育施設の利用を希望する場合を含む。以下この号において同じ。)により利用する場合では、前者を優先する。ただし、次に掲げる場合においては、後者を優先する。

 家庭的保育事業等の対象年齢(満3歳未満)ではなくなり、他の保育施設を希望する場合

 兄弟姉妹が異なる保育施設を利用していて、同一の保育施設に転園を希望する場合

 居住地又は勤務先が変更となり、現在利用している保育施設が通勤経路等から大きく外れる場合

 その他現在の保育施設への通所が困難であると町長が認めた場合

(利用の要請)

第8条 町長は、利用調整の結果、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「認定こども園等」という。)を利用することに決定した教育・保育給付認定子どもについて、当該認定こども園の設置者又は当該家庭的保育事業等を行う者(以下「認定こども園の設置者等」という。)に対して利用の要請を行うものとする。

(利用保育施設の通知)

第9条 町長は、利用希望を踏まえ利用調整及び利用の要請(以下「利用調整等」という。)を行った結果、利用する保育施設が保育所に決定した教育・保育給付認定子どもにあっては教育・保育給付認定申請等を保育所への入所申込みとみなして保育所入所承認通知書(様式第3号)により、利用する保育施設が認定こども園等に決定した教育・保育給付認定子どもにあっては利用保育施設決定通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。この場合において、利用する保育施設が認定こども園等のときは、併せて認定こども園の設置者等に通知するものとする。

(利用の保留)

第10条 町長は、教育・保育給付認定申請等を受けて、利用調整等を行った結果、当該教育・保育給付認定申請等に係る教育・保育給付認定子どもについて保育が利用できないこととなったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る保育の利用を保留するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき保育の利用を保留したときは、保育の利用保留通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

3 町長は、保育の利用を保留した教育・保育給付認定子どもがある場合において、年度内に保育施設に空きが生じたとき、その他当該教育・保育給付認定子どもの保育の利用が可能となったときは、速やかに当該教育・保育給付認定子どもについて入所の手続を行うものとする。

(保育所の退所)

第11条 保育所を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者は、保育所から教育・保育給付認定子どもを退所させようとするときは、保育所退所届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(保育施設からの届出)

第12条 第9条後段の通知書を受け取った認定こども園の設置者等は、当該通知に係る教育・保育給付認定子どもが次のいずれかに該当したときは、町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 当該教育・保育給付認定子どもが入所を辞退したとき。

(2) 当該教育・保育給付認定子どもが退所したとき。

(保育の実施解除)

第13条 町長は、保育の利用をしている教育・保育給付認定子どもが、次のいずれかに該当するときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る保育の実施を解除するものとする。

(1) 支援法第19条第2号又は第3号に該当しなくなったとき。

(2) 転出し、又は死亡したとき。

(3) 退所届の提出があったとき。

2 町長は、前項第1号又は第2号の規定により保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者及び保育施設(町立保育所を除く。)の設置者に通知するものとする。

(措置)

第14条 町長は、法第24条第5項又は第6項の規定による措置(以下「保育措置」という。)を決定したときは、保育措置決定通知書(様式第8号)により措置の対象となる小学校就学前子ども又はその保護者(以下「措置対象小学校就学前子ども等」という。)に通知するものとする。この場合において、当該保育措置に係る入所又は保育を行うことを委託しようとするときは、その旨を当該入所又は保育を行うことを受託する者(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、保育措置の解除、停止又は変更を決定したときは、保育措置解除(停止・変更)決定通知書(様式第9号)により措置対象小学校就学前子ども等に通知するものとする。この場合において、当該保育措置に係る入所又は保育を行うことを委託しているときは、その旨を受託者に通知するものとする。

(措置費用の徴収)

第15条 町長は、保育措置を決定したときは、法第56条第2項の規定に基づき、保育措置の対象となる当該小学校就学前子どもを教育・保育給付認定子どもとみなした場合における松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年松前町条例第12号)第3条の規定による利用者負担額に相当する額を、保育措置に要する費用の本人負担金として当該教育・保育給付認定子ども又はその扶養義務者から徴収する。

2 前項に規定する本人負担金の納期限は、保育措置により保育を受けた月の末日(12月にあっては、25日)とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、直後の同法に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

基準指数

保護者の状況

1

1月において、64時間以上労働することを常態とする。

月140時間以上就労

10

10

月120時間以上140時間未満就労

9

9

月100時間以上120時間未満就労

8

8

月80時間以上100時間未満就労

7

7

月64時間以上80時間未満就労

6

6

2

妊娠中であるか又は出産後間がない。

出産予定日から8週前の日の属する月初めから出産日から8週を経過する日の翌日の属する月末まで

10

3

疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している。

疾病・負傷により常時臥床又は1ヶ月以上の入院

10

10

病状・服薬等の影響で仕事を中断し、療養する必要がある者

7

7

病状が軽易であり、日常生活には特に支障はない者

3

3

身体障害者手帳1・2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている者

10

10

身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級の交付を受けている者

8

8

身体障害者手帳4~6級の交付を受けている者

6

6

4

同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している。

入院している同居親族に月140時間以上付き添う者

10

10

月120時間以上140時間未満付き添う者

9

9

月100時間以上120時間未満付き添う者

8

8

月80時間以上100時間未満付き添う者

7

7

月64時間以上80時間未満付き添う者

6

6

月64時間未満付き添う者

3

3

常時寝たきり状態の同居親族の介護・看護にあたる者

10

10

常時観察及び介護を要する同居親族の介護にあたる者(要介護5、4、3)

10

10

上記以外の同居親族の介護・看護にあたる者

4

4

5

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。

10

10

6

離婚や生計中心者の失業(自己都合による失業を除く。)により求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている。

10

10

7

前記以外で求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている。

2

2

8

学校、専修学校、各種学校等に就学。公共職業能力開発施設の職業訓練、職業能力開発総合大学校の指導員訓練・認定職業訓練等を受けている。

月140時間以上就学

10

10

月120時間以上140時間未満就学・訓練

9

9

月100時間以上120時間未満就学・訓練

8

8

月80時間以上100時間未満就学・訓練

7

7

月64時間以上80時間未満就学・訓練

6

6

月64時間未満就学・訓練

3

3

9

児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる。

配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められる。

20

10

育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

2

11

前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市町村が認める事由に該当する。

10

10

別表第2(第6条関係)

調整指数

要件

状況

指数

加算

両親不存在の場合

10

教育・保育給付認定子どもがひとり親家庭(両親が離婚調定中又は片親が行方不明若しくは拘禁中である場合を含む。)に属し、かつ、その保護者が就労することが必要な場合

8

教育・保育給付認定子どもが生活保護世帯に属し、かつ、その保護者が就労することが必要な場合

6

教育・保育給付認定子どもが障がいを有していて、優先的に集団の保育を受けることが必要な場合

10

産後休暇又は育児休業満了後と同時に利用を希望している場合

8

兄弟姉妹が同じ保育施設を利用している場合

8

兄弟姉妹が同時に利用を希望している場合

8

多胎児(双子、三つ子等)である場合

8

前年度に引き続いて、同じ保育施設を希望している場合

10

減算

同居の65歳未満の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)が就労していないことなどから家庭で保育することができる場合

-6

次年度の10月以降の入所希望である場合(入所希望年度の前年度中の利用調整に限る。)

-4

町又は保育施設への相談なく前年度の保育料に未納がある場合

-10

前記以外で前年度の保育料に未納がある場合

-5

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松前町保育の利用の調整及び保育措置に関する規則

平成27年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)