○松前町個人番号カードの利用に関する条例
平成27年12月25日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、個人番号カード(法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用事務)
第2条 法第18条第1号の規定により条例で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録証明書を交付する事務
(2) 規則で定める申請書を自動的に作成する事務
(3) 松前町ふるさとライブラリー(松前町ふるさとライブラリーの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第13号)第2条の規定により設置された公立図書館をいう。)の図書資料の貸出しを行う事務
(利用手続)
第3条 個人番号カードの交付(法第17条第1項の規定による個人番号カードの交付をいう。以下同じ。)を受けている者は、個人番号カードを利用して前条各号に掲げる事務の全部又は一部を実施する場合には、規則で定めるところにより、町長に対し、当該個人番号カードを提示して、当該事務の利用申請を行わなければならない。
2 町長は、前項の利用申請があった場合には、規則で定めるところにより、その者の個人番号カードに、申請に係る事務を受けるために必要な情報を記録しなければならない。
(職員の責務)
第4条 この条例に関する事務を行う職員は、職務上知り得た情報を、漏えいし、又は他の目的のために使用してはならない。
(閲覧の禁止)
第5条 町長は、第2条各号に掲げる個人番号カードの事務の利用に関する書類を閲覧に供してはならない。
(個人情報の保護)
第6条 町長は、第2条各号に掲げる事務を提供するために、個人番号カードに記録された個人情報及びこれらの事務を提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(松前町住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止)
2 松前町住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成17年条例第23号)は、廃止する。
(松前町住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に交付された住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44に規定する住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)については、その効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この条例の施行後も、なお従前の例による。ただし、前項の規定による廃止前の松前町住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条各号に規定するサービスについては、この条例の施行後は、利用の申請をすることができない。
(松前町印鑑条例の一部改正)
4 松前町印鑑条例(昭和51年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略