○松前町個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町個人番号カードの利用に関する条例(平成27年松前町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書自動作成事務)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める申請書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民票等交付申請書

(2) 印鑑登録証明書交付申請書

(申請手続)

第3条 条例第2条に規定する利用事務(以下「利用事務」という。)の利用申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、個人番号カード利用等申請書(様式第1号)に、次の各号に定める利用事務の区分に応じて、当該各号に定める書類を添えて、申請しなければならない。ただし、申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添え、代理人により申請することができる。

(1) 条例第2条第1号に掲げる利用事務 個人番号カード及び印鑑登録証

(2) 条例第2条第2号に掲げる利用事務 個人番号カード

(3) 条例第2条第3号に掲げる利用事務 個人番号カード及びライブラリーカード

2 申請者は、前項第1号又は第2号に規定する利用事務の利用申請の際、当該申請に係る暗証番号を設定し、届け出なければならない。

3 前項の暗証番号は、4けたのアラビア数字とする。

(本人確認)

第4条 町長は、前条第1項第1号又は第2号に規定する利用事務の利用申請があったときは、個人番号カード及び官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等であって申請者の顔写真が貼付してあるものを提示する方法により、申請者が本人であること、及び利用申請が本人の意志に基づく申請であることを確認するものとする。

2 前項に規定する場合において、代理人による利用申請であるときは、町長は、当該申請者の住民基本台帳に記載する住所に個人番号カード利用照会書兼回答書(様式第2号)を郵送し、同項に規定する確認をするものとする。この場合において、回答書の期限は、照会の日から起算して14日とする。

3 町長は、前項に規定する回答書が同項ただし書に規定する期限までに提示されないとき、又は利用申請が申請者の意志に基づかないことが明らかになったときは、当該申請はなかったものとする。

(利用事務の登録)

第5条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による確認をしたときは、第3条第1項第1号又は第2号に規定する利用事務のために、個人番号カードに利用事務に係る情報を記録し、利用事務を提供するシステムに同条第2項で設定した暗証番号を登録するものとする。

2 町長は、第3条第1項第3号に規定する利用事務の利用申請があったときは、当該利用事務のために、個人番号カードに利用事務に係る情報を記録するものとする。

3 町長は、前2項に規定する措置終了後、個人番号カードを直接申請者(代理人による利用申請のときは、当該代理人)に返還するものとする。

(暗証番号の変更及び再設定)

第6条 暗証番号の登録をした者(以下「登録者」という。)は、他人に暗証番号を知られたとき、暗証番号を忘れたときその他やむを得ない事由があるときは、暗証番号の変更又は再設定をすることができる。

2 前項の規定による変更又は再設定をする場合は、個人番号カード利用等申請書に、個人番号カードを添えて、町長に申請しなければならない。

3 第3条(第1項本文を除く。)第4条及び第5条第1項の規定は、前項の申請について準用する。

(廃止申請)

第7条 登録者は、利用事務を廃止しようとするときは、個人番号カード利用等申請書に、個人番号カードを添えて、町長に申請しなければならない。

2 第3条(第1項本文を除く。)及び第4条の規定は、前項の申請について準用する。

(暗証番号登録の抹消)

第8条 町長は、登録者について次のいずれかに該当するときは、当該登録者の暗証番号の登録を抹消し、利用事務を廃止するものとする。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成25年政令第155号。以下「政令」という。)第14条の規定により個人番号カードが失効したとき、又は政令第15条の規定により個人番号カードを返納したとき。

(2) 前条の規定による廃止申請を受理したとき。

2 町長は、前項の規定のほか、登録者について利用事務を廃止することを適当と認めたときは、当該登録者の暗証番号の登録を抹消することがある。

3 町長は、前項の規定により暗証番号の登録を抹消したときは、登録者に対し書面をもって通知するものとする。

(一時停止及び解除)

第9条 町長は、登録者から個人番号カードを紛失した旨の届出を受けたときは、直ちに利用事務を停止するものとする。

2 町長は、前項の届出があった者から個人番号カードを発見した旨の届出を受けたときは、前項の措置を解除するものとする。

(文書の保存)

第10条 利用事務の申請等に関する書類の保存期間は、当該申請等の年度の翌年度から起算して2年とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(松前町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の廃止)

2 松前町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則(平成17年松前町規則第33号)は、廃止する。

(令和5年12月26日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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松前町個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第37号

(令和5年12月26日施行)