○松前町臨時的任用職員の任用に関する訓令
平成28年8月29日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、松前町において任用する臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 臨時職員の任用は、面接による選考により行う。
(任用期間)
第3条 臨時職員の任用期間は、6月以内とし、6月未満の期間を定めて更新できるものとする。
(再度の任用)
第4条 任命権者は、当町において臨時職員として任用したことがある者でその任用における勤務実績が良好であったものについては、当該任用の期間満了後に、1回を限度として再度任用することができる。この場合においては、第2条の規定にかかわらず、面接を省略することができる。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、臨時職員の任用に関し必要な事項は、任命権者が町長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年9月1日から施行する。