○松前町臨時的任用職員の任用に関する訓令

平成28年8月29日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、松前町において任用する臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 臨時職員の任用は、面接による選考により行う。

(任用期間)

第3条 臨時職員の任用期間は、6月以内とし、6月未満の期間を定めて更新できるものとする。

(再度の任用)

第4条 任命権者は、当町において臨時職員として任用したことがある者でその任用における勤務実績が良好であったものについては、当該任用の期間満了後に、1回を限度として再度任用することができる。この場合においては、第2条の規定にかかわらず、面接を省略することができる。

2 臨時職員として任用したことがある者を前項の規定により再度任用した場合において、その任用における勤務実績が特に良好であった者については、前項の規定にかかわらず、当該任用の期間満了後に、1回を限度として改めて任用することができる。

3 前条の規定は、前2項の規定により任用する臨時職員の任用期間について準用する。

4 第1項及び第2項の勤務実績は、勤務実績証明書(様式第1号)により所属長が証明し、任命権者に提出するものとする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、臨時職員の任用に関し必要な事項は、任命権者が町長と協議して定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日において現に臨時職員として任用している者で最初の任用が平成28年4月1日前であるものについては、第4条第1項後段及び第2項の規定は、適用しない。

画像

松前町臨時的任用職員の任用に関する訓令

平成28年8月29日 訓令第20号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年8月29日 訓令第20号