○松前町農業委員会委員候補者評価委員会条例

平成29年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 農業委員会の委員の任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、松前町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定により推薦され、又は応募した松前町農業委員会委員候補者について評価を行い、その結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 統括広報委員

(2) 土地改良区理事長

(3) 松前町農業経営者協議会の構成員

(4) 松前町青年農業者協議会の構成員

(5) 学識経験を有する者

2 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による町長への報告の日までとする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

5 委員会は、必要があるときは、会議に委員会委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業建設部において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年松前町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

松前町農業委員会委員候補者評価委員会条例

平成29年3月22日 条例第8号

(平成29年3月22日施行)