○松前町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成29年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用する準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域及び緑地面積率等)

第3条 次の表の左欄に掲げる区域における緑地面積率等は、工場立地に関する準則(平成10年1月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)第2条本文及び第3条の規定にかかわらず、同表中欄及び右欄に定めるとおりとする。

区域

緑地面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「工業・工専地域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

備考 特定工場の敷地がこの表に規定する区域及び当該区域以外の区域にわたる場合において、同表に規定する区域の当該敷地に占める面積の割合が2分の1以上のときは当該敷地の全部について同表の規定を適用し、当該割合が2分の1未満のときは当該敷地の全部について同表の規定を適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)において、この条例の施行の日以後に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ各号に掲げる式により行うものとする。

(1) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合 次の表に定める式

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

工業・工専地域

G≧P/γ(0.1―G0/S)

ただし、P/γ(0.1―G0/S)>0.1S―G1>0のときはG≧0.1S―G1とし、0.1S―G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.15―E0/S)

ただし、P/γ(0.15―E0/S)>0.15S―E1>0のときはE≧0.15S―E1とし、0.15S―E1≦0のときはE≧0とする。

備考 この表及び次号の表に定める式における次の記号は、それぞれ次に掲げる数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合 次の表に定める式

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

工業・工専地域

G≧画像Pj/γj(0.1―G0/S)ただし、画像Pj/γj(0.1―G0/S)>0.1S―G1>0のときはG≧0.1S―G1とし、0.1S―G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像Pj/γj(0.15―E0/S)ただし、画像Pj/γj(0.15―E0/S)>0.15S―E1>0のときはE≧0.15S―E1とし、0.15S―E1≦0のときはE≧0とする。

松前町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成29年3月22日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年3月22日 条例第9号