○松前町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第7条第1項の規定に基づき、松前町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦の求め及び募集に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の手続)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による農業委員の推薦をし、又は同項の規定による募集に応募をしようとする者は、農業委員推薦・応募書(別記様式)を持参又は郵送により町長に提出しなければならない。

(推薦及び募集の期間)

第3条 推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、農業委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月10日 規則第1号

(平成29年1月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月10日 規則第1号