○松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年1月6日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第13条第1項の規定に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦の求め及び募集に関し必要な事項を定めるものとする。

(担当区域等)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域は、次の表のとおりとする。

区域番号

区域の範囲

1

南黒田、北黒田

2

宗意原、新立、本村、筒井

3

徳丸

4

中川原

5

出作、神崎

6

鶴吉、横田

7

大溝、永田、東古泉

8

大間、上高柳

9

恵久美、昌農内、西高柳

10

西古泉、塩屋、北川原

(推薦及び募集の手続)

第3条 法第19条第1項の規定による推進委員の推薦をし、又は同項の規定による募集に応募をしようとする者は、推進委員推薦・応募書(別記様式)を持参又は郵送により農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び募集の期間)

第4条 推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年1月6日 農業委員会規則第1号

(平成29年1月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月6日 農業委員会規則第1号