○松前町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成29年3月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、松前町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を町長の補助機関である職員をして補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 委員会は、その権限に属する事務のうち、幼稚園への就園に関する事務を町長の補助機関である子育て担当課の職員をして補助執行させる。

(専決等)

第3条 前条の規定による補助執行に係る事務は、子育て担当課長の専決事項とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定による補助執行に係る事務のうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものについては、子育て担当課長は、教育長と協議して処理するものとする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

松前町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成29年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月27日 教育委員会規則第1号
令和3年6月28日 教育委員会規則第2号