○松前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成29年7月14日
松前町・松前町教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年松前町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条の規定により指定管理者を公募するときは、松前町公告式条例(昭和43年松前町条例第25号)第2条第2項に定める掲示場に掲示するほか、広報紙、ホームページ等により行うものとする。
(応募資格)
第3条 指定管理者は、次のいずれにも該当しないものでなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者
(3) 町から指名競争入札における指名停止措置を受けている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けてから3年を経過しないもの
(5) 指定管理者の指定により公の施設の管理を行わせることを請負とみなした場合に、法第92条の2、第142条(第166条第2項において準用する場合を含む。)及び第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 松前町暴力団排除条例(平成23年松前町条例第13号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等の統制下にあるもの
(7) 愛媛県税及び町税を滞納している者
2 条例第3条第5号に規定する町長等が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるものの写し
(2) 登記簿の全部事項証明書又はこれに準ずるもの
(3) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録等
(4) その他町長等が必要と認める書類
(指定の取消し等)
第7条 法第244条の2第11項の規定による指定の取消しは、公の施設に係る指定管理者の指定取消通知書(様式第4号)によるものとする。
2 法第244条の2第11項の規定による管理業務の停止の命令は、公の施設に係る管理業務の全部停止・一部停止命令書(様式第5号)によるものとする。
(評価委員会の委員)
第8条 条例第15条に規定する評価委員会(以下「評価委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長等が委嘱し、又は任命する。
(1) 住民代表
(2) 利用者代表
(3) 学識経験を有する者
(4) 町職員
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から条例第15条第2項の規定による町長等への答申の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第10条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初の会議は、町長等が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
5 評価委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
(庶務)
第12条 評価委員会の庶務は、指定管理者の指定に係る公の施設を所管する課において処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、町長等が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。