○松前町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成29年9月13日

規則第15号

(条例第2条第6号の規則で定める期間)

第2条 条例第2条第6号の規則で定める期間は、14日間とする。

(警告書並びに移動及び保管)

第3条 条例第4条第1項の規定による警告書の様式は、様式第1号とする。

2 条例第4条第2項の規則で定める期間は、24時間とする。

3 町長は、条例第4条第2項又は第3項の規定により移動した自転車等を、盗難防止、破損防止等の措置を講じた場所に保管するものとする。

(保管台帳)

第4条 町長は、条例第4条第2項又は第3項の規定により自転車等を保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第2号)に記載するものとする。

2 前項の放置自転車等保管台帳は、必要に応じて一般の閲覧に供する。

(自転車等の返還)

第5条 町長は、条例第4条第2項又は第3項の規定により自転車等を保管したときは、速やかに、当該自転車等の所有者を調査するものとする。

2 町長は、前項の調査により自転車等の所有者の確認ができたときは、当該所有者に対して放置自転車等引取要請書(様式第3号)により当該自転車等の引取りを要請するものとする。

(自転車等の保管の告示)

第6条 条例第5条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動し、保管した年月日

(2) 放置されていた場所

(3) 防犯登録番号又は標識番号

(4) 自転車等の特徴

(5) 返還場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(保管期間)

第7条 条例第6条第1項前段の規則で定める期間は、告示した日から起算して1月とする。

(自転車等の売却及び処分)

第8条 条例第6条第1項前段に規定する売却は、一般競争入札により行うものとする。

2 条例第6条第1項後段に規定する処分は、廃棄、無償譲与その他の方法で行うものとする。

(自転車等の返還手続)

第9条 条例第4条第2項又は第3項の規定により保管された自転車等の利用者等は、当該自転車等又は当該自転車等の売却代金の返還を受けようとするときは、当該自転車等の所有者であることを証するに足るものを提示し、自転車等返還申請書兼受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(費用)

第10条 条例第7条に規定する費用は、町長の定める方法により納入しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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松前町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成29年9月13日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)