○松前町放課後児童クラブ管理規則

平成29年12月28日

規則第19号

松前町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年松前町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成29年松前町条例第22号。以下「条例」という。)第7条第9条第12条第13条及び第15条の規定に基づき、松前町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援員及び補助員)

第2条 松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和5年松前町条例第7号。以下「基準条例」という。)第2条の規定によりその定める基準をもって放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準とするものとされる放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準省令」という。)第10条第1項の規定に基づき、児童クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。

2 児童クラブに、必要に応じ基準省令第10条第2項に規定する補助員(以下「補助員」という。)を置く。

3 支援員は、基準条例第3条の資格を有する者とする。

4 支援員及び補助員は、非常勤とする。

5 支援員は、条例第9条に規定する入所児童(以下「入所児童」という。)の安全管理、生活指導及び遊びの指導を行う。

6 補助員は、支援員が行う支援について、支援員を補助する。

(入所許可の有効期限)

第3条 条例第7条の許可(以下「入所許可」という。)の有効期限は、入所日の属する年度の末日までとする。

(入所許可手続)

第4条 入所許可を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 勤務証明書(様式第2号)又は医師の診断書

(2) 情報開示同意書(様式第3号)

2 前項の申請は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに行わなければならない。

(1) 年度当初からの入所を希望する場合 毎年度町長が定める日

(2) 年度の中途からの入所を希望する場合 希望する入所日から起算して15日前の日

3 町長は、第1項の入所申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、入所を許可するときは放課後児童クラブ入所許可通知書(様式第4号)により、入所を不許可にするときは放課後児童クラブ入所不許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更届)

第5条 入所児童の保護者は、前条第1項の入所申請書の記載事項に変更が生じたときは、放課後児童クラブ入所申請書記載事項変更届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。この場合において、変更内容が保護者の勤務又は疾病に係るものであるときは、同項第1号に掲げる書類を添えなければならない。

(退所及び休所の届出)

第6条 条例第9条の規定による届出は、放課後児童クラブ退所(休所)(様式第7号)により行うものとする。

(入所許可の取消し)

第7条 町長は、条例第10条の規定に基づき入所許可を取り消したときは、放課後児童クラブ入所許可取消通知書(様式第8号)により当該入所許可を受けた児童の保護者に通知するものとする。

(夏季加算)

第8条 条例第12条ただし書の規則で定める額は、次の各号に掲げる月分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 7月分 2,000円

(2) 8月分 4,000円

(条例第13条の規則で定める特別の理由)

第9条 条例第13条の規則で定める特別の理由は、次のとおりとする。

(1) 入所児童の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(2) 入所児童の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であるとき。

(3) 同一世帯に2人以上の入所児童がいるとき。

(減免手続)

第10条 条例第13条の規定により放課後児童クラブ保護者負担金(以下「負担金」という。)の減額又は免除を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ保護者負担金減額(免除)申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、負担金の減額又は免除が適当と認めるときは放課後児童クラブ保護者負担金減額(免除)決定通知書(様式第10号)により、負担金の減額又は免除が不適当と認めるときはその旨を申請者に通知するものとする。

3 負担金の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から行う。

(1) 入所前に第1項の申請書の提出があったとき 入所日の属する月分

(2) 入所以後に第1項の申請書の提出があったとき 同項の申請書の提出があった日の属する月の翌月分

(減免決定取消し)

第11条 前条第2項の規定による負担金の減額又は免除の決定(以下「減免決定」という。)を受けた保護者(以下「減免保護者」という。)は、当該減免決定に係る第9条の特別の理由(以下「減免理由」という。)がなくなったときは、直ちに放課後児童クラブ保護者負担金減額(免除)理由消滅届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出書の提出があったときは、当該届出書に係る減免決定を取り消すものとする。

3 町長は、減免保護者が次のいずれかに該当すると認めるときは、減免決定を取り消すことがある。この場合において、既に負担金を減額し、又は免除しているときは、その全部を請求するものとする。

(1) 提出した書類に減免理由に関し虚偽の記載があったとき。

(2) 第1項の届出を怠ったと認められるとき。

4 町長は、前2項の規定により減免決定を取り消したときは、放課後児童クラブ保護者負担金減額(免除)決定取消通知書(様式第12号)により減免保護者に通知するものとする。

5 第2項又は第3項の取消しは、当該減免決定に係る減免理由がなくなった日の属する月の翌月分から効力を生じる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年度における夏季加算の特例)

2 令和2年度に限り、第8条の規定にかかわらず、条例第12条ただし書の規則で定める額は、2,600円とする。

(令和2年6月30日規則第14号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町放課後児童クラブ管理規則

平成29年12月28日 規則第19号

(令和5年3月30日施行)