○松前町総合計画条例

平成30年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の総合計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 本町のまちづくりの指針となるもので、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町政の総合的かつ計画的な運営を図るために長期的な展望に立って定める構想をいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づき町政全般に係る政策を体系的に定める計画をいう。

(総合計画の策定)

第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を図るため、町の最上位計画として、総合計画を策定するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、松前町総合計画審議会条例(昭和63年松前町条例第24号)第1条に規定する松前町総合計画審議会に諮問するものとする。

(総合計画の公表)

第5条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、総合計画の策定等に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町総合計画条例

平成30年3月27日 条例第7号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 総合計画
沿革情報
平成30年3月27日 条例第7号