○保健福祉部子育て支援課子育て世代包括支援センター係の職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成30年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第4条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、保健福祉部子育て支援課子育て世代包括支援センター係の職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、次の表のとおりとする。

週休日

日曜日及び毎4週間につき保健福祉部子育て支援課長が職員ごとに定める4日

勤務時間の割振り

午前8時30分から午後5時15分まで

(休憩時間)

第3条 勤務時間の途中において、保健福祉部子育て支援課長が職員ごとに定める1時間の休憩時間を与える。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

保健福祉部子育て支援課子育て世代包括支援センター係の職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成30年3月30日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第4号