○保健福祉部子育て支援課子育て世代包括支援センター係の職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成30年3月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第4条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、保健福祉部子育て支援課子育て世代包括支援センター係の職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、次の表のとおりとする。
週休日 | 日曜日及び毎4週間につき保健福祉部子育て支援課長が職員ごとに定める4日 |
勤務時間の割振り | 午前8時30分から午後5時15分まで |
(休憩時間)
第3条 勤務時間の途中において、保健福祉部子育て支援課長が職員ごとに定める1時間の休憩時間を与える。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)抄
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。