○松前町子育て世代包括支援センターの設置及び管理に関する条例
令和元年12月26日
条例第22号
(設置)
第1条 妊娠、出産及び子育てに関する相談に応じ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない包括的な子育て支援を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する母子健康包括支援センターとして、松前町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、伊予郡松前町大字筒井710番地1とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊娠、出産及び子育てに関する相談及び情報の提供に関すること。
(2) 母子保健に関する知識の普及及び指導に関すること。
(3) 地域子育て支援拠点として子育て親子の交流を促進すること。
(4) 子育て援助活動の支援に関すること。
(5) 妊娠、出産及び子育てに係る関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、包括的な子育て支援を行うために必要な業務
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(閉所日)
第5条 センターの閉所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。