○松前町立学校の教育職員の時間外在校等時間の上限の目標に関する規則

令和2年3月25日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年1月文部科学省告示第1号)第4の規定に基づき、教育職員(松前町立学校の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の時間外在校等時間(同指針第3の(1)に規定する在校等時間から同法第6条第3項各号に掲げる日(代休が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間を除いた時間をいう。以下同じ。)の上限の目標を定めることにより、教育職員の業務量の適正化を図り、もって教育職員の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(時間外在校等時間の上限の目標)

第2条 時間外在校等時間の上限の目標は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒等に係る臨時的な特別の事情による通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合における時間外在校等時間の上限の目標は、次に掲げるとおりとする。ただし、1年のうち、1月の時間外在校等時間が45時間を超える月数は6月を超えないものとする。

(1) 1月について100時間

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において、1月当たりの平均時間について80時間

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、前条の目標を達成するため、必要な措置を講じるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松前町立学校の教育職員の時間外在校等時間の上限の目標に関する規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号