○松前町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準に関する規則

令和2年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準を定めるものとする。

(勤務時間の基準)

第2条 町長が定める会計年度任用職員の勤務時間の基準は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、1週間につき38時間45分を超えない範囲内とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、職務の特殊性その他の事由により同項の規定により難い事情があると認められる会計年度任用職員の勤務時間については、毎4週間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内とすることができる。

(休暇の基準)

第3条 町長が定める会計年度任用職員の休暇の基準は、条例第2条に規定する職員に適用される休暇の範囲内とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松前町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準に関する規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第10号