○松前町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準に関する規則
令和2年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準を定めるものとする。
(勤務時間の基準)
第2条 町長が定める会計年度任用職員の勤務時間の基準は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、1週間につき38時間45分を超えない範囲内とする。
(休暇の基準)
第3条 町長が定める会計年度任用職員の休暇の基準は、条例第2条に規定する職員に適用される休暇の範囲内とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。