○松前町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) フルタイム職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(パートタイム職員の勤務時間等)

第3条 パートタイム職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間を超えない範囲内で、会計年度任用職員ごとに所属長(職員が所属する課の課長をいう。以下同じ。)が町長の承認を得て定めるものとする。

2 前項のパートタイム職員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内で所属長が町長の承認を得て割り振るものとする。

3 所属長は、前項の規定により勤務時間を割り振る場合においては、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は所属の特殊の必要によりこれが困難であるパートタイム職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

4 所属長は、前2項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えないこと。

(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(休暇)

第4条 任用期間が1月を超える会計年度任用職員には、年次有給休暇、特別休暇及び無給休暇を付与する。

(年次有給休暇)

第5条 フルタイム職員の年次有給休暇は、日数で定める休暇とし、その日数は、次の表の左欄に掲げる任用期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める日数とする。

任用期間

日数

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年に達するまでの期間

20日

2 パートタイム職員の年次有給休暇は、日数又は時間数で定める休暇とし、その日数又は時間数は、当該パートタイム職員の勤務日数及び勤務時間数に応じフルタイム職員との権衡を考慮して、所属長が町長の承認を得て定めるものとする。

3 年次有給休暇が日数で定められている会計年度任用職員が1時間又は1分を単位として付与された年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) フルタイム職員 7時間45分

(2) パートタイム職員 任用時において定められた1日の勤務時間に相当する時間数

(年次有給休暇の繰越し)

第6条 会計年度任用職員が任期満了後引き続き任期の末日の翌日に会計年度任用職員として任用された場合(同一年度内に任用された場合に限る。)において、当該会計年度任用職員の直前の任用における年次有給休暇(この項及び次項の規定により繰り越されたものを含む。)に残日数又は残時間数(以下「残日数等」という。)があるときは、これを繰り越すものとする。

2 会計年度任用職員が会計年度の末日まで在職した後引き続き同日の翌日に会計年度任用職員として任用された場合において、当該会計年度任用職員の直前の任用における年次有給休暇(繰り越された年次有給休暇にあっては、前年度のものに限る。)に残日数等があるときは、これを繰り越すものとする。

3 前年度の年次有給休暇を繰り越して請求できる場合には、その年次有給休暇から先に使用するものとする。

(特別休暇)

第7条 会計年度任用職員の特別休暇は、別表第1の左欄に掲げる事由に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間の休暇とする。

(無給休暇)

第8条 会計年度任用職員の無給休暇は、別表第2の左欄に掲げる事由に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間の休暇とする。

2 別表第2の4の項及び5の項の休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、これらの休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 第5条第3項の規定は、1時間又は1分を単位として使用した無給休暇を日に換算する場合について準用する。この場合において、同項中「年次有給休暇」とあるのは、「無給休暇」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日訓令第3号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年5月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程別表第1の13の項の規定は、この訓令の施行の日前に会計年度任用職員の妻が出産した場合についても適用する。

別表第1(第7条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、若しくは損壊し、又はその危険にひんした場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

次に掲げる親族の区分に応じ、当該各号に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(1) 配偶者 7日

(2) 父母 7日

(3) 子 5日

(4) 祖父母 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

(5) 孫 1日

(6) 兄弟姉妹 3日

(7) おじ又はおば 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

(8) 父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

(9) 子の配偶者又は配偶者の子 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

(10)祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

(11)兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

(12)おじ又はおばの配偶者 1日

7 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

8 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、常勤職員の例により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

9 会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められ、かつ、1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。12の項及び13の項において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他生殖補助医療による不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

10 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長が定める期間内における2日の範囲内の期間

13 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

別表第2(第8条関係)

事由

期間

1 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者又は同条第1号に規定する養育里親である会計年度任用職員のうち、当該会計年度任用職員が養子縁組によって当該子の養親となることを希望しているもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、当該会計年度任用職員に同条第1項第3号の規定による委託をすることができない場合に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を許可され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該許可又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。右欄において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

3 条例第17条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

4 女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

2日を超えない範囲内において必要と認められる期間

5 妊娠中の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回とし、1回につき、それぞれ1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間(ただし、回数について、医師等の特別の指示があった場合は、当該指示された回数とする。)

6 公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する場合

必要と認められる期間

7 要介護者の介護をする会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、休暇の開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が、当該介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

8 要介護者の介護をする会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

松前町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月31日 訓令第4号

(令和4年10月1日施行)