○松前町公共工事等発注担当者倫理規程
令和2年8月28日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、松前町職員倫理条例(令和2年松前町条例第19号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、公共工事等発注担当者の倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共工事等 町が発注する建設工事、製造の請負、役務の提供の委託及び物品の調達をいう。
(2) 発注等事務 公共工事等における仕様書及び設計書の作成、予定価格及び最低制限価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定並びに監督及び検査その他の公共工事等の発注に係る事務をいう。
(3) 発注担当者 公共工事等の発注等事務を担当する職員(公共工事等の執行に係る起案文書の決裁者及び回議において経由される者を含む。)をいう。
(4) 不当な働き掛け 発注担当者に対して行われる個別の発注等事務に関する行為であって、次に掲げるものをいう。
ア 特定の業者を入札又は見積り合わせ(以下「入札等」という。)に参加させること又は参加させないことを求める行為
イ 特定の業者に有利又は不利となる発注方法又は入札参加条件の選定を求める行為
ウ 入札等の執行前に当該入札等に参加する業者の情報の提供を求める行為
エ 入札等の執行前に設計金額、予定価格、最低制限価格、低入札調査基準価格その他の当該入札等に関する秘密の情報に該当する情報(以下「秘密の情報」という。)の提供を求める行為
(発注担当者の遵守事項)
第3条 発注担当者は、公共工事等が経済活動及び町民生活の基盤となる社会資本の整備を行うものであることを自覚し、発注等事務の執行に当たっては町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
2 発注担当者は、発注等事務の執行に当たっては、常に公正な職務の遂行と透明性の確保に留意しなければならない。
3 発注担当者は、公共工事等の仕様書又は設計書の作成に当たって参考となる資料の作成を業者に依頼する場合は、複数の業者に依頼しなければならない。
4 公共工事等の設計金額の積算は、所定の基準に従い、適正に行わなければならない。
5 公共工事等の分割発注(一つの公共工事等の工程又は工区を細分化して、複数の業者に発注することをいう。)は、特定の業者が有利になることがないよう適正に行わなければならない。
6 入札等に参加する業者からの質問に対する回答は、当該入札等に参加する全ての業者に、質問の内容を付して行わなければならない。
7 発注担当者は、入札等に参加する業者同士が当該入札等に参加していることを互いに知ることができないように、必要な措置を講じなければならない。
(秘密の情報の取扱い)
第4条 秘密の情報が記載され、又は記録された書類又は電磁的記録媒体は、施錠できる場所に保管しなければならない。
2 秘密の情報が記載され、又は記録された書類又は電磁的記録媒体は、庁舎外に持ち出し、又は撮影してはならない。ただし、やむを得ない理由があり、かつ、管理監督職員の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 秘密の情報に係る電磁的記録は、庁舎外に送信してはならない。ただし、やむを得ない理由があり、かつ、管理監督職員の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業者との応接方法)
第5条 庁舎内での業者との応接は、受付カウンターその他の開かれた場所で行わなければならない。ただし、やむを得ず個室で応接する場合は、複数の職員で対応しなければならない。
2 電話機、ファクシミリ、パーソナルコンピュータその他の通信機器(以下「電話機等」という。)による業者との業務上の連絡は、公用の機器を使用しなければならない。
3 私用の電話機等には、業者の連絡先を登録してはならない。
(不当な働き掛けへの対応)
第6条 発注担当者は、不当な働き掛けを受けたときは、当該行為が不当な働き掛けであり応じることができないこと、及び業者からの不当な働き掛けの場合にあっては、松前町競争入札参加資格停止措置要綱(平成13年11月27日施行)に基づく必要な措置を講ずることを告知しなければならない。
2 発注担当者は、不当な働き掛けを受けたときは、不当な働き掛けに関する報告書(様式第1号)により、管理監督職員を経由して町長に報告しなければならない。
(秘密の情報の漏えい等への対応)
第7条 発注担当者は、秘密の情報が漏えいし、又は漏えいしているおそれがあると覚知し、又は通報を受けたときは、秘密の情報の漏えいに関する報告書(様式第2号)により、管理監督職員を経由して町長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、発注担当者の倫理の保持に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。