○町長及び副町長の給料の減額に関する条例

令和3年9月22日

条例第22号

(町長の給料の減額)

第1条 令和3年10月分から同年12月分までの町長の給料月額は、町長の給与の特例に関する条例(令和2年松前町条例第25号)の規定にかかわらず、同条例本文の規定による額からその100分の20に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、それぞれ松前町特別職の職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第11号。以下「特別職給与条例」という。)別表第1町長の項給料月額の欄に定める額とする。

(副町長の給料の減額)

第2条 令和3年10月分から同年12月分までの副町長の給料月額は、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、特別職給与条例別表第1副町長の項給料月額の欄に定める額からその100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、それぞれ同欄に定める額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

町長及び副町長の給料の減額に関する条例

令和3年9月22日 条例第22号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和3年9月22日 条例第22号