○町長が定める回数及び町長が定める訪問介護

平成30年10月1日

告示第79号

1 条例第16条第20号に規定する町長が定める回数

次の各号に掲げる要介護状態に応じて、それぞれ当該各号に定める回数

(1) 要介護1 1月につき27回

(2) 要介護2 1月につき34回

(3) 要介護3 1月につき43回

(4) 要介護4 1月につき38回

(5) 要介護5 1月につき31回

2 条例第16条第20号に規定する町長が定める訪問介護

生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護(愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第62号)第5条に規定する指定訪問介護をいう。)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

町長が定める回数及び町長が定める訪問介護

平成30年10月1日 告示第79号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年10月1日 告示第79号