○松前町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年松前町条例第12号)第16条第21号に規定する町長が定める基準
令和3年9月30日
告示第86号
条例第16条第21号に規定する町長が定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に対するサービス費(条例第16号第21号に規定するサービス費をいう。次号において同じ。)の総額の割合 100分の70以上
(2) サービス費の総額に占める訪問介護に係る居宅介護サービス費の額の割合 100分の60以上
制定文 抄
令和3年10月1日から適用する。