○松前町固定資産評価員条例
令和4年3月17日
条例第6号
松前町固定資産評価員及び固定資産評価補助員設置条例(昭和30年3月31日公布松前町条例)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項に規定する固定資産評価員(以下「評価員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選任)
第2条 評価員は、総務部長の職にある者に兼ねさせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、総務部長の職にある者が地方税法第407条に規定する欠格事項に該当するときは、評価員は、税務課長の職にある者に兼ねさせるものとする。
(無報酬)
第3条 評価員は、無報酬とする。
(費用弁償)
第4条 評価員が職務のため旅行するときは、松前町職員の旅費に関する条例(昭和51年松前町条例第26号)の適用を受ける職員の例により、その費用を弁償する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(松前町固定資産評価員の給与に関する条例の廃止)
2 松前町固定資産評価員の給与に関する条例(昭和44年松前町条例第11号)は、廃止する。