○地域手当に関する規則
令和4年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給地域及び支給割合)
第2条 条例第8条の2第1項の町長が規則で定める地域は、次の表の左欄に掲げる地域とし、当該地域に係る同条第2項の町長が規則で定める割合は、同表の右欄に掲げる割合とする。
支給地域 | 支給割合 |
東京都特別区 | 100分の20 |
(雑則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。