○地域手当に関する規則

令和4年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給地域及び支給割合)

第2条 条例第8条の2第1項の町長が規則で定める地域は、次の表の左欄に掲げる地域とし、当該地域に係る同条第2項の町長が規則で定める割合は、同表の右欄に掲げる割合とする。

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の20

(端数計算)

第3条 条例第17条第19条第4項及び第5項(条例第19条の4第4項において準用する場合を含む。)並びに第19条の4第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該地域手当の月額とする。

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

地域手当に関する規則

令和4年3月25日 規則第5号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和4年3月25日 規則第5号