○介護保険法(平成9年法律第123号)第50条の規定により同法第49条の2第1項各号に規定する規定を読み替えて適用する場合におけるこれらの規定に規定する市町村が定めた割合及び同法第60条の規定により同法第59条の2第1項各号に規定する規定を読み替えて適用する場合におけるこれらの規定に規定する市町村が定めた割合

平成31年4月11日

告示第41号

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条の規定により法第49条の2第1項各号に規定する規定を読み替えて適用する場合におけるこれらの規定に規定する市町村が定めた割合及び法第60条の規定により法第59条の2第1項各号に規定する規定を読み替えて適用する場合におけるこれらの規定に規定する市町村が定めた割合は、次の表の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第2欄から第4欄までに掲げる場合ごとにこれらの欄に定める割合とし、平成30年10月以後の介護サービスに係る介護給付及び予防給付について適用する。

区分

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当し、要介護被保険者若しくは要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅(これらの者が現に居住の用に供している住宅に限る。)、家財又はその他の財産(以下「要介護被保険者等の財産等」という。)について生じた損害割合が10分の2以上10分の5未満であるとき。

省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当し、要介護被保険者等の財産等について生じた損害割合が10分の5以上であるとき。

省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき。

法第50条第1項の規定により法第49条の2第1項各号に規定する規定を読み替えて適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)におけるこれらの規定に規定する市町村が定めた割合及び法第60条第1項の規定により法第59条の2第1項各号に規定する規定を読み替えて適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)におけるこれらの規定に規定する市町村が定めた割合

100分の95

100分の100

100分の100

法第50条第2項の規定により法第49条の2第1項各号に規定する規定を読み替えて適用する場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)における同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定に規定する市町村が定めた割合及び法第60条第2項の規定により法第59条の2第1項各号に規定する規定を読み替えて適用する場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)における同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定に規定する市町村が定めた割合

100分の90

100分の95

100分の95

法第50条第3項の規定により法第49条の2第1項各号に規定する規定を読み替えて適用する場合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)における同条第2項の規定により読み替えて適用するこれらの規定に規定する市町村が定めた割合及び法第60条第3項の規定により法第59条の2第1項各号に規定する規定を読み替えて適用する場合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)における同条第2項の規定により読み替えて適用するこれらの規定に規定する市町村が定めた割合

100分の85

100分の90

100分の90

介護保険法(平成9年法律第123号)第50条の規定により同法第49条の2第1項各号に規定…

平成31年4月11日 告示第41号

(平成31年4月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成31年4月11日 告示第41号