○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置における端数計算に関する規則

令和4年5月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年松前町条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月1日公布松前町条例)附則第6項並びに改正条例附則第2項及び第3項の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 改正条例附則第2項に規定する基準額及び調整額

(3) 改正条例附則第3項に規定する基準額及び調整額

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置における端数計算に関する規則

令和4年5月30日 規則第9号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和4年5月30日 規則第9号