○松前町企業職員被服貸与規程

令和4年9月14日

公企訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公営企業部に所属する職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 別表貸与対象者の欄に掲げる職員に対しては、同表に定めるとおり被服を貸与する。

(準用)

第3条 前条に規定する職員に対する被服の貸与については、松前町職員被服貸与規程(令和4年松前町訓令第5号)第3条から第8条までの規定を準用する。この場合において、同規程第7条中「第2条」とあるのは「松前町企業職員被服貸与規程(令和4年松前町公営企業訓令第1号)第2条」と、「総務部長」とあるのは「公営企業部長」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、職員に対する被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与対象者

貸与する被服

数量

貸与期間

工事の現場管理の業務に従事する職員

夏用作業服(上・下)

各2

3年

冬用作業服(上・下)

各2

3年

注 貸与品の服制については、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が定める。

松前町企業職員被服貸与規程

令和4年9月14日 公営企業訓令第1号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
令和4年9月14日 公営企業訓令第1号