○松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和5年3月30日
条例第5号
松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年松前町条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(設備及び運営に関する基準)
第2条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)(同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。